2010参院選 主な候補者へのアンケート
(産経新聞 2010/07/05~)


【イザ!産経新聞記者ブログ 安岡一成さんの「はじまりはいつも東京」 ぶっとび東京選挙区候補者アンケート】より



各候補者に送ったアンケート用紙から一部抜粋↓

産経新聞では、選挙報道として慣例の候補者アンケートを実施いたしたいと思います。
有権者の投票判断の1つになりますよう、私たちは5つのテーマを選びました。
それぞれのテーマについて、「賛成」か「反対」か「どちらでもない」をお選びください。
その後、100字以内で端的にその理由をお示しください。

 1 永住外国人に地方参政権を与えるべきである
 2 夫婦別姓法案を成立させるべきである
 3 社会保障政策の充実のために消費税アップは必要である
 4 子ども手当を満額支給すべきだ
 5 日米安保は再考すべきだ

それぞれ説明しますと、1と2は民主党が昨年の衆院選でマニフェストに記載していなかったのに、にわかに法案提出が現実味をおびてきたものです。34について、子ども手当や高校無償化のような政策は財源の裏付けなきバラマキと批判を受けました。財政と社会保障についてどうお考えでしょうか。5について、普天間問題で日米関係は揺れに揺れました。鳩山首相は辞任スピーチで、日本の歴代首相で初めて日米安全保障再考を提言しました。日米関係はどうあるべきでしょうか。


「設問1」については5日付けの紙面に、「設問2」については本日6日付け紙面に載っています。

3・4・5については明日以降に載ると思いますが、とりあえずブログテーマにあった1・2だけです。



  永住外国人に地方参政権を与えるべきか 選択的夫婦別姓法案を成立させるべきか
 江木さおり
(国民/ 新)
反対 次の世代の子供たちにこのような制度は残してはならない。少子化の日本において、数十年後、いったいどうなるかを考えてほしいと思う 反対 日本人が古来大切にしてきた家族のきずなをなくしてしまうことになるのではないか。殺人事件の半数は夫婦、家族観で起こっている現状がある 
松田公太
(みんな/ 新)
反対 日本は外国人でも帰化すれば大臣にもなれる国。参政権を行使したい人は帰化すべきだ。帰化申請は、かつてより大幅に緩和されている   どちらでもない まだ民主党による法案が提出されていないし、党としても方針が決まっていない
 東海由紀子
(自民/新)
 反対 参政権は国の形の根幹にかかわる問題なので、しっかりとした議論が尽くされるべきだ  反対 夫婦別姓法案では、姓の持つ基本的な意義が揺らぐ。ただし、働く女性の通称使用など、柔軟な運用はされるべきだ
 山田宏
(創新/ 新)
 反対 地方でも国防など国政と深い関係を持つ分野や、教育といった国民の基礎にかかわるものもある。外国人が自治体の政治に圧力をかけると、これらの分野で国の主権が危うくなる  反対 選択的夫婦別姓制度の導入は、過度の個人主義を増長させるおそれがある。日本の伝統的な価値観を支える家族制度の根幹を守るために、夫婦別姓法案の成立に反対する
 小倉麻子
(たち/ 新)
 反対 そもそも憲法上認められていないこと。反日感情のある外国人に参政権という国のあり方を決める重大な権利を与えることが国民の利益に反することは明白  反対 名字は家族のアイデンティティーを強める重要な要素。行き過ぎた個人主義により破壊された家族や他者とのつながりをさらに悪化させることになる
 矢内筆勝
(幸福/ 新)
 反対 内政干渉と日本の主権侵害を合法化する極めて危険な法案。実施されれば地方議会から日本乗っ取りが始まる。参政権を獲得したいのであれば、帰化すればよいだけの話  反対 夫婦別姓という考え方は、夫婦それぞれに異なる人生があるというイメージを植えつけるもので、離婚を促進し、社会の基盤である家族制度を破壊する、非常に危険なものだ
 小池晃
(共産/ 現)
 賛成 永住外国人は、自治体で住民として生活し、納税をはじめ一定の義務を負っており、地方政治と密接な関係を持っている  賛成 結婚による姓の変更が女性に具体的な不利益を与える場合もある。夫婦別姓を選択する権利を認めるべきだ
 海治広太郎
(改革/新)
反対 帰化して完全な参政権を得るいう道が用意されている以上、世界的にみて現状は不当ではない。一部の日本人の警戒心を高め、目に見えない対立をあおるリスクの方が大きい   どちらでもない この問題については、もっと議論が必要である
 森原秀樹
(社民/ 新)
 賛成 永住外国人も地域社会の一員としての責任や義務を負っている。生活に直接影響を与える政治過程に参加してもらうことは、地域社会にも、日本社会にとっても好ましいと考える  賛成 家族の形は当事者の望む姿を基本とすべきだ。同姓によって家族の一体感を感じるかどうかは人それぞれ。同姓を強制するのではなく、「選択」できる制度に変えることが望ましい
 竹谷とし子
(公明/新)
 賛成 日本に永住し、納税者でもある永住外国人に対し、国際国家として平和と共生社会を実現するため、より良い地方自治のためにも賛成。韓国との相互主義の点からも賛成  賛成 姓の変更により、女性が社会で受ける不利益を解消するため
 中川雅治
(自民/ 現)
 反対 日本の領土や安全保障に影響を及ぼしかねない選挙権は地方参政権といえども認めるべきではない。日本のことは日本人自身が決めるべきであると考える  反対 夫婦別姓制は必然的に親子の別姓をもたらし、家族の一体感やきずなが失われかねない。子供に心理的影響を与えることも考えられ、わが国の伝統である「家」のお墓が守れない
 小川敏夫
(民主/ 現)
賛成 日本に生まれ、実際に地域で共に生活している永住外国人に、地域のあり方について意見を述べ、参加してもらうのは当然のこと   賛成 その必要があって、希望する人に対し、夫婦別姓を認めることは特段、支障はないと思う
 蓮舫
(民主/ 現)
 反対 そもそも主権者として最も枢要な権利である選挙権・被選挙権について、国政と地方とを切り分けること自体が論理的におかしく、両者は密接不可分  賛成 結婚後も仕事を続ける女性が増えており、社会的な活動をする上で別姓を望む声が高まっていることを考えれば、選択性でこれに応えるのが妥当


画像は『はじまりはいつも東京』より。 クリックで別ウィンドウ。

20d92df6.jpg






参政権付与の根拠として“納税者だから”といっている人たちは、「納税額」や「公的扶助の受給(今でいう「生活保護」など)」によって選挙権が与えられたり停止されたりした制度が、数十年かけて現在のような制度になったことをどう考えているんですかね?




明治22

1889年


衆議院議員選挙法公布。

選挙権、直接国税納付金額15円以上の満25歳以上の男子。


衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)

第2章 選挙人ノ資格

第6条
選挙人ハ左ノ資格ヲ備フルコトヲ要ス

 第1 日本臣民ノ男子ニシテ年齢満25歳以上ノ者
 第2 選挙人名簿調製ノ期日ヨリ前満1年以上其ノ府県内ニ於テ本籍ヲ定メ住居シ仍
     引続キ住居スル者
 第3 選挙人名簿調製ノ期日ヨリ前満1年以上其ノ府県内ニ於テ直接国税15円以上ヲ
     納メ仍引続キ納ムル者 但シ所得税ニ付テハ人名簿調製ノ期日ヨリ前満3年以上
     之ヲ納メ仍引続キ納ムル者ニ限ル

第4章 選挙人及被選人ニ通スル規定

第14条 左ノ項ノ一ニ触ルル者ハ選挙人及被選人タルコトヲ得ス
 1 瘋癲白痴ノ者
 2 身代限ノ処分ヲ受ケ負債ノ義務ヲ免レサル者
 3 公権ヲ剥奪セラレタル者又ハ停止中ノ者
 4 禁錮ノ刑ニ処セラレ満期ノ後又ハ赦免ノ後満三年ヲ経サル者
 5 旧法ニ依リ一年以上ノ懲役若ハ国事犯禁獄ノ刑ニ処セラレ満期ノ後又ハ赦免ノ後
   満三年ヲ経サル者
 6 賭博犯ニ由リ処刑ヲ受ケ満期ノ後又ハ赦免ノ後満三年ヲ経サル者
 7 選挙ニ関ル犯罪ニ由リ選挙権及被選権ノ停止中ノ者



明治33

1900年


衆議院議員選挙法改正。

選挙権、直接国税10円以上の満25歳以上の男子。


衆議院議員選挙法(明治33年法律第73号)

第2章 選挙権及被選挙権

第8条 
左ノ要件ヲ具備スル者ハ選挙権ヲ有ス

 1 帝国臣民タル男子ニシテ年齢満25年以上ノ者
 2 選挙人名簿調製ノ期日前満1年以上其ノ選挙区内ニ住所ヲ有シ仍引続キ有スル者
 3 選挙人名簿調製ノ期日前満1年以上地租10円以上又ハ満2年以上地租以外ノ直接
   国税10円以上若ハ地租ト其ノ他ノ直接国税トヲ通シテ10円以上ヲ納メ仍引続キ納ム
   ル者
(2) 家督相続ニ依リ財産ヲ取得シタル者ハ其ノ財産ニ付被相続人ノ為シタル納税ヲ以テ
   其ノ者ノ納税シタルモノト看做ス

第11条 左ニ掲クル者ハ選挙権及被選挙権ヲ有セス

 1 禁治産者及準禁治産者
 2 身代限ノ処分ヲ受ケ債務ノ弁償ヲ終ヘサル者及家資分散若ハ破産ノ宣告ヲ受ケ其ノ
   確定シタルトキヨリ復権ノ決定確定スルニ至ル迄ノ者
 3 剥奪公権者及停止公権者
 4 禁錮以上ノ刑ノ宣告ヲ受ケタルトキヨリ其ノ裁判確定スルニ至ル迄ノ者



大正8

1919年


衆議院議員選挙法改正。

選挙権、直接国税3円以上の満25歳以上の男子。


.


大正14

1925年


衆議院議員選挙法改正(普通選挙法)。

選挙権、
納税条件を撤廃、満25歳以上の男子。

但し、被救護者(今でいう生活保護受給者など、公私の扶助を受ける者)などは除く。



衆議院議員選挙法(大正14年法律第47号)

第5条 帝国臣民タル男子ニシテ年齢25年以上ノ者ハ選挙権ヲ有ス

選挙・被選挙権資格者規定(抄1925〔大正14〕年制定、法律470号及び付属法令)

被選挙権・選挙権共ニモタナイ者

 1
 禁治産者及ビ準禁治産者
 2
 破産者ニシテ復権ヲエナイ者
 3
 貧困ニ因り生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲウケル者
 4 一定ノ住居ヲ存セザル者
 5
 6年ノ懲役又ハ禁固以上ノ刑ニ処セラレタ者
 6
 刑法第2編第1章、第7草、第9章、第16章乃至第21章、第25章又ハ第36章乃至
   第39章ニ掲クル罪ヲ犯シ6年末満ノ懲役ノ刑ニ処セラレ、其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ
   受ケルコトナキニ至リクル後、其ノ刑期ノ2倍ニ相当スル期間ヲ経過スルニ至ル迄ノ者。
    但シ其ノ期間5年ヨリ短キトキハ5年トス
 7  6年末満ノ禁固ノ刑ニ処セラレ又ハ前号ニ掲クル罪以外ノ罪ヲ犯シ6年末満ノ懲役ノ刑
    ニ処セラレ其ノ執行ヲ終り、又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
 8 
華族ノ戸主
   
陸海軍軍人ニシテ現役中ノ者(未ダ入営セザル者、及ビ帰休下士官兵ヲ除ク)及ビ
   戦時若ハ事変ニ際シ召集中ノ者。兵籍ニ編入セラレタル学生生徒(勅令ヲ以テ定ム
   ル者ヲ除ク)及ビ志願ニ依り国民軍ニ編入セラレタル者



昭和20

1945年


衆議院議員選挙法改正。 (婦人参政権)

選挙権、満20歳以上の男子・女子。 被選挙権、満25歳以上の男子・女子。

.
衆議院議員選挙法(昭和20年法律第42号)

第5条 帝国臣民ニシテ年齢20年以上ノ者ハ選挙権ヲ有ス
      帝国臣民ニシテ年齢25年以上ノ者ハ被選挙権ヲ有ス



昭和25

1950年


公職選挙法制定。

選挙権、
満20歳以上の男子・女子。 被選挙権、満25歳以上の男子・女子。

納税条件無し。生活保護受給者、破産者も選挙権有り。

公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)最終改正:平成19年6月15日法律第86号

第2章 選挙権及び被選挙権

第9条

1 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を
  有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の
  全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の
  規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
4 第2項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙
  権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町
  村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、
  当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
5 第2項の3箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

第11条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

1 成年被後見人
2 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
3 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の
  者を除く。)
4 公職にある間に犯した刑法 (明治40年法律第45号)第197条 から第197条の4までの罪
  又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成12年法律
  第130号)第1条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を
  受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないも
  の又はその刑の執行猶予中の者
5 (1)法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁
    錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
  (2)この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者につ
    いては、第二百五十二条の定めるところによる。
  (3)市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は
    他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされて
    いるものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権
    を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、
    遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。







民主党政権崩壊へ―日本の混迷、没落を許す国民に未来はあるのか?
民主党政権崩壊へ―日本の混迷、没落を許す国民に未来はあるのか?(OAK MOOK 338 撃論ムック) (単行本)
外国人参政権の真実 ―日本解体と日韓併合百年の呪縛(OAK MOOK 333 撃論ムック) (単行本) 決定版 民主党と日教組 民主党政権では日本が持たない 真の保守だけが日本を救う 日本のグランドデザイン -世界一の潜在経済力を富に変える4つのステップ
by G-Tools