(産経新聞 2010/07/05~)
【イザ!産経新聞記者ブログ 安岡一成さんの「はじまりはいつも東京」 ぶっとび東京選挙区候補者アンケート】より
各候補者に送ったアンケート用紙から一部抜粋↓
産経新聞では、選挙報道として慣例の候補者アンケートを実施いたしたいと思います。 有権者の投票判断の1つになりますよう、私たちは5つのテーマを選びました。 それぞれのテーマについて、「賛成」か「反対」か「どちらでもない」をお選びください。 その後、100字以内で端的にその理由をお示しください。 1 永住外国人に地方参政権を与えるべきである 2 夫婦別姓法案を成立させるべきである 3 社会保障政策の充実のために消費税アップは必要である 4 子ども手当を満額支給すべきだ 5 日米安保は再考すべきだ それぞれ説明しますと、1と2は民主党が昨年の衆院選でマニフェストに記載していなかったのに、にわかに法案提出が現実味をおびてきたものです。34について、子ども手当や高校無償化のような政策は財源の裏付けなきバラマキと批判を受けました。財政と社会保障についてどうお考えでしょうか。5について、普天間問題で日米関係は揺れに揺れました。鳩山首相は辞任スピーチで、日本の歴代首相で初めて日米安全保障再考を提言しました。日米関係はどうあるべきでしょうか。 |
「設問1」については5日付けの紙面に、「設問2」については本日6日付け紙面に載っています。
3・4・5については明日以降に載ると思いますが、とりあえずブログテーマにあった1・2だけです。
永住外国人に地方参政権を与えるべきか | 選択的夫婦別姓法案を成立させるべきか | |
江木さおり (国民/ 新) | 反対 次の世代の子供たちにこのような制度は残してはならない。少子化の日本において、数十年後、いったいどうなるかを考えてほしいと思う | 反対 日本人が古来大切にしてきた家族のきずなをなくしてしまうことになるのではないか。殺人事件の半数は夫婦、家族観で起こっている現状がある |
松田公太 (みんな/ 新) | 反対 日本は外国人でも帰化すれば大臣にもなれる国。参政権を行使したい人は帰化すべきだ。帰化申請は、かつてより大幅に緩和されている | どちらでもない まだ民主党による法案が提出されていないし、党としても方針が決まっていない |
東海由紀子 (自民/新) | 反対 参政権は国の形の根幹にかかわる問題なので、しっかりとした議論が尽くされるべきだ | 反対 夫婦別姓法案では、姓の持つ基本的な意義が揺らぐ。ただし、働く女性の通称使用など、柔軟な運用はされるべきだ |
山田宏 (創新/ 新) | 反対 地方でも国防など国政と深い関係を持つ分野や、教育といった国民の基礎にかかわるものもある。外国人が自治体の政治に圧力をかけると、これらの分野で国の主権が危うくなる | 反対 選択的夫婦別姓制度の導入は、過度の個人主義を増長させるおそれがある。日本の伝統的な価値観を支える家族制度の根幹を守るために、夫婦別姓法案の成立に反対する |
小倉麻子 (たち/ 新) | 反対 そもそも憲法上認められていないこと。反日感情のある外国人に参政権という国のあり方を決める重大な権利を与えることが国民の利益に反することは明白 | 反対 名字は家族のアイデンティティーを強める重要な要素。行き過ぎた個人主義により破壊された家族や他者とのつながりをさらに悪化させることになる |
矢内筆勝 (幸福/ 新) | 反対 内政干渉と日本の主権侵害を合法化する極めて危険な法案。実施されれば地方議会から日本乗っ取りが始まる。参政権を獲得したいのであれば、帰化すればよいだけの話 | 反対 夫婦別姓という考え方は、夫婦それぞれに異なる人生があるというイメージを植えつけるもので、離婚を促進し、社会の基盤である家族制度を破壊する、非常に危険なものだ |
小池晃 (共産/ 現) | 賛成 永住外国人は、自治体で住民として生活し、納税をはじめ一定の義務を負っており、地方政治と密接な関係を持っている | 賛成 結婚による姓の変更が女性に具体的な不利益を与える場合もある。夫婦別姓を選択する権利を認めるべきだ |
海治広太郎 (改革/新) | 反対 帰化して完全な参政権を得るいう道が用意されている以上、世界的にみて現状は不当ではない。一部の日本人の警戒心を高め、目に見えない対立をあおるリスクの方が大きい | どちらでもない この問題については、もっと議論が必要である |
森原秀樹 (社民/ 新) | 賛成 永住外国人も地域社会の一員としての責任や義務を負っている。生活に直接影響を与える政治過程に参加してもらうことは、地域社会にも、日本社会にとっても好ましいと考える | 賛成 家族の形は当事者の望む姿を基本とすべきだ。同姓によって家族の一体感を感じるかどうかは人それぞれ。同姓を強制するのではなく、「選択」できる制度に変えることが望ましい |
竹谷とし子 (公明/新) | 賛成 日本に永住し、納税者でもある永住外国人に対し、国際国家として平和と共生社会を実現するため、より良い地方自治のためにも賛成。韓国との相互主義の点からも賛成 | 賛成 姓の変更により、女性が社会で受ける不利益を解消するため |
中川雅治 (自民/ 現) | 反対 日本の領土や安全保障に影響を及ぼしかねない選挙権は地方参政権といえども認めるべきではない。日本のことは日本人自身が決めるべきであると考える | 反対 夫婦別姓制は必然的に親子の別姓をもたらし、家族の一体感やきずなが失われかねない。子供に心理的影響を与えることも考えられ、わが国の伝統である「家」のお墓が守れない |
小川敏夫 (民主/ 現) | 賛成 日本に生まれ、実際に地域で共に生活している永住外国人に、地域のあり方について意見を述べ、参加してもらうのは当然のこと | 賛成 その必要があって、希望する人に対し、夫婦別姓を認めることは特段、支障はないと思う |
蓮舫 (民主/ 現) | 反対 そもそも主権者として最も枢要な権利である選挙権・被選挙権について、国政と地方とを切り分けること自体が論理的におかしく、両者は密接不可分 | 賛成 結婚後も仕事を続ける女性が増えており、社会的な活動をする上で別姓を望む声が高まっていることを考えれば、選択性でこれに応えるのが妥当 |
画像は『はじまりはいつも東京』より。 クリックで別ウィンドウ。
参政権付与の根拠として“納税者だから”といっている人たちは、「納税額」や「公的扶助の受給(今でいう「生活保護」など)」によって選挙権が与えられたり停止されたりした制度が、数十年かけて現在のような制度になったことをどう考えているんですかね?
明治22 1889年 | 衆議院議員選挙法公布。 選挙権、直接国税納付金額15円以上の満25歳以上の男子。 衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号) 第2章 選挙人ノ資格 第6条 選挙人ハ左ノ資格ヲ備フルコトヲ要ス 第1 日本臣民ノ男子ニシテ年齢満25歳以上ノ者 第2 選挙人名簿調製ノ期日ヨリ前満1年以上其ノ府県内ニ於テ本籍ヲ定メ住居シ仍 引続キ住居スル者 第3 選挙人名簿調製ノ期日ヨリ前満1年以上其ノ府県内ニ於テ直接国税15円以上ヲ 納メ仍引続キ納ムル者 但シ所得税ニ付テハ人名簿調製ノ期日ヨリ前満3年以上 之ヲ納メ仍引続キ納ムル者ニ限ル 第4章 選挙人及被選人ニ通スル規定 第14条 左ノ項ノ一ニ触ルル者ハ選挙人及被選人タルコトヲ得ス 1 瘋癲白痴ノ者 2 身代限ノ処分ヲ受ケ負債ノ義務ヲ免レサル者 3 公権ヲ剥奪セラレタル者又ハ停止中ノ者 4 禁錮ノ刑ニ処セラレ満期ノ後又ハ赦免ノ後満三年ヲ経サル者 5 旧法ニ依リ一年以上ノ懲役若ハ国事犯禁獄ノ刑ニ処セラレ満期ノ後又ハ赦免ノ後 満三年ヲ経サル者 6 賭博犯ニ由リ処刑ヲ受ケ満期ノ後又ハ赦免ノ後満三年ヲ経サル者 7 選挙ニ関ル犯罪ニ由リ選挙権及被選権ノ停止中ノ者 |
明治33 1900年 | |
大正8 1919年 | 衆議院議員選挙法改正。 選挙権、直接国税3円以上の満25歳以上の男子。 . |
大正14 1925年 | |
昭和20 1945年 | 衆議院議員選挙法改正。 (婦人参政権) 選挙権、満20歳以上の男子・女子。 被選挙権、満25歳以上の男子・女子。 .衆議院議員選挙法(昭和20年法律第42号) 第5条 帝国臣民ニシテ年齢20年以上ノ者ハ選挙権ヲ有ス 帝国臣民ニシテ年齢25年以上ノ者ハ被選挙権ヲ有ス |
昭和25 1950年 | |
民主党政権崩壊へ―日本の混迷、没落を許す国民に未来はあるのか?
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回答しない奴って政治より金目当てだろ落選させろよ。