"残酷な家族"、父と伯父に性暴行された10代
(ニューシス 韓国語 2010/11/09) 


去る2007年3月。当時12才だったAさんは無残な経験をしなければならなかった。

伯父から性暴行にあったのだ。伯父の性暴行は常習的に行われた。Aさんは2007年から今年7月までの3年間に計10回にわたり性暴行にあった

Aさんは伯父だけでなく、自分のお父さんにも性暴行されなければならなかった。

Aさんは去る2009年1月、家の掃除をしないという理由でお父さんに性暴行にあった。 お父さんの性暴行はその後も続いた。

Aさんのお父さんは去る2007年から今年8月まで、実の娘を性暴行した

裁判所は'人面獣心'お父さんと伯父に重刑を宣告した。9日、仁川地方裁判所刑事13部(チェ・キュヒョン部長判事)は、娘を何回も性暴行した疑い(性暴行犯罪の処罰および被害者保護などに関する法律違反)等で起訴されたお父さんのB氏(36)と伯父のC氏(38)に対して、各々懲役9年と、10年間の情報公開、7年間の位置追跡電子装置の付着を命令した。

裁判所は判決文で、「B氏とC氏は性暴行の動機や経緯、犯行回数、年齢性行などを総合すると性暴行の習癖および再犯の危険性が認められる」として「特に父と伯父として年齢の幼い被害者を見守らなければならない立場にあるにも拘らず、被害者を性的欲求の解消のための手段とするなど重刑が避けられない」と量刑理由を明らかにした。(機械翻訳 若干修正)




仁川地方裁判所、10代の女子に常習性暴行の父・伯父に重刑
(聯合ニュース 韓国語 2010/11/09)

仁川地方裁判所刑事13部(チェ・キュヒョン部長判事)は、娘を何回も性暴行した疑い(性暴行犯罪の処罰および被害者保護などに関する法律違反)等で起訴されたA氏(36)に対して懲役9年を宣告したと9日、明らかにした。

裁判所はまた、姪を常習的に性暴行した疑いなどでA氏の兄(38)に対しても同じ量刑を宣告し、これらに各々10年間の情報公開と7年間の位置追跡電子装置の付着を命令した。

裁判所は判決文で、「被告人らは被害者の父、伯父として年齢の幼い被害者を見守らなければならない立場にあることにも拘らず、被害者を性的欲求の解消のための手段とした」としながら「同じ期間、父と伯父から性暴行にあった被害者の苦痛が大きく、重刑宣告が避けられない」と量刑理由を明らかにした。

被告人らは、去る2005年から最近まで仁川市西区と全南道和順郡のA氏の家で、各自の犯行事実を隠したまま、計17回にわたりA氏の娘(15)を性暴行・醜行した疑いで起訴された。(機械翻訳 若干修正)




ピ―――――ニダ♪
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