中国領事館への市有地売却、地元自治会が反対請願 新潟
(産経新聞 2011/02/16)


 新潟市が中国総領事館へ市有地約1万5000平方メートルの売却を計画している問題で、売却候補地である旧万代小学校跡地に隣接する地元の自治会関係者らが16日、同市役所を訪れ、4000人を超える署名とともに売却反対の請願書を提出した。“おひざ元”の地元自治会が正式な反対請願を行ったのは初めて。

 請願書は天明町自治会「天明町の安心、安全を守る会」の星山伸一会長らが持参し、佐藤満夫副市長に提出した。星山会長は「地元住民がみずから反対の意思表示をしなければいけないと考えた。請願書は篠田(昭)市長に直接渡したかったが、それがかなわず残念だった」と話している。




『旧万代小学校跡地』↓

    niigata0001.jpg
    ↓ アップ
    niigata00002.jpg
    ↓ 写真
    niigata00003.jpg 




    領事館にこれだけの敷地はいらないですね。

    もちろん、領事館になれば↓

    領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定
    (略称:日・中領事協定)


    日本国及び中華人民共和国は、
    両国及び両国の国民の権利及び利益の保護を容易にするために両国間の領事関係を発展させ、また、両国間の友好関係及び協力を促進することを希望して、
    次のとおり協定した。

    第一条

    この協定の適用上、
    (a) 「領事機関」とは、総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。
    (略)

    第六条

    領事機関の公館は、不可侵とする

    2 接受国の当局は、領事機関の長若しくはその指名した者又は派遣国の外交使節団の長若しくはその指名した者の同意がある場合を除くほか、領事機関の公館に立ち入ってはならない。

    3 接受国は、2の規定に従うことを条件として、領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため、及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するため、すべての適当な措置をとる特別の責務を有する。

    領事機関の公館及びその用具類並びに領事機関の財産及び輸送手段は、国防又は公共事業の目的のためのいかなる形式の徴発からも免除される。この目的のために収用を必要とする場合には、領事任務の遂行の妨げとならないようあらゆる可能な措置がとられるものとし、また、派遣国に対し、迅速、十分かつ有効な補償が行われる。

    5 領事官の住居は、領事機関の公館と同様の不可侵及び保護を享有する。




    2010年11月19日
    新潟市が中国総領事館への市有地の売却を先延ばししたアル!




    「『市有地・旧万代小学校跡地を売却反対』のチラシ」と「売却反対署名用紙」はこちらから↓

    人づくり県民ネットワーク
    新潟県柏崎市議会議員・三井田孝欧「納豆人生、まっしぐら」


    新潟市 市民生活部 広聴課
    電話:025-226-2094
    ファックス:025-223-8775
    メールアドレス:
    kocho@city.niigata.lg.jp






    MAMOR (マモル) 2011年 03月号 [雑誌]
    MAMOR (マモル) 2011年 03月号 [雑誌] MAMOR (マモル) 2011年 02月号 [雑誌]
    by G-Tools