(聯合ニュース 2023/01/25)
 長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた仏像「観世音菩薩坐像」(同県指定有形文化財)の所有権を主張する韓国の浮石寺(忠清南道瑞山市)が仏像を保管する韓国政府に引き渡しを求めた訴訟の控訴審判決公判が2月1日に開かれることを受け、浮石寺側は25日に出した報道資料で、仏像を同寺に引き渡すよう命じた一審判決を支持して検察の控訴を棄却するよう裁判所に要請した。

 仏像は韓国人窃盗団が2012年10月、観音寺から盗んで韓国に持ち込んだもので、高さ50.5センチ、重さ38.6キロの金銅観音菩薩坐像だ。

 1951年に仏像から見つかった像内納入品の中には、1330年ごろに瑞州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺に奉安するため制作されたと読み取れる内容が記録されており、浮石寺はこれをもとに「日本の倭寇(わこう)に略奪された仏像は本来の所有者であるわれわれに返還されなければならない」と主張している。

 2017年1月の一審判決では、これらの記録などを根拠に「浮石寺の所有と十分に推定できる」として同寺への引き渡しが命じられた

韓国政府側の検察は、記録が実際に高麗時代末期に作成されたことを立証する資料がなく、記録の信ぴょう性は高いとはみなせないなどと主張し、控訴した。

 浮石寺側は「2021年9月に文化財庁の鑑定で本物と認められており、控訴の理由がない」と主張した。

 観音寺が1953年に法人化した時点から盗難事件が発生した2012年10月までの約60年間仏像を占有していたため、一定期間が経過すれば占有者の所有が認められる「取得時効」が成立するとの主張に対しては「奪取など悪意による占有は日本の民法でも取得時効が認められない」と反論した。

 浮石寺側は「検察の控訴理由がなくなっただけに、仏像を1日も早く浮石寺に奉安できるよう(控訴を)棄却してほしい」と要請した