(中央日報 2023/01/10)
最近検察が、ブローカーと共謀して「虚偽てんかん」判定を受け、兵役免除を受けようとしたスポーツスターやラッパーなどに対する捜査を拡大している。このような中、兵務庁法務官を務めた尹炳官(ユン・ビョングァン)弁護士が、自分が直接目撃した兵役回避事例について言及した

尹弁護士は9日、YTNラジオ「賢いラジオ生活」で兵役判定のための身体検査について説明し、今回の「虚偽てんかん」兵役回避の事例について説明した。

尹弁護士によると、兵役判定の身体検査は兵役法12条に基づき、軍医の判定で1級から7級に分けられる。大きくは現役、社会服務要員、兵役免除の3つに分類される。

通常1級から3級までは現役兵、4級は補充役として社会服務要員になる。5級は戦時勤労役に編入されるが、民防衛の訓練のみ受ける。尹弁護士は「5、6級はいわゆる軍隊免除と見れば良い」と述べた。

特にけいれん性疾患のてんかんは検査規則上、脳波検査に異常がなくても1年以上の治療経歴があれば4級の補充役、2年以上の治療経歴があれば5級判定で免除処分を受けることになる。

また、尹弁護士は直接目撃した他の兵役逃れ事例に言及した。

尹弁護士は「芸能人が歯を意図的に抜いて兵役免除を受けたケースもあった」とし「『幽霊が見える』と精神疾患者のふりをしたり、尿に血液や薬物を混ぜて検査を受けて兵役を逃れたり、正常な肩を手術して習慣性脱臼で兵役を逃れるケースなど多様な事例があった」と話した。

幽霊が見える精神疾患の症状を主張した場合、専門医療機関で判断を受けた後、結果によって補充役または免除判定を受けることになる。ただ、尹弁護士は「『幽霊が見える』と言った芸能人の場合、4級補充役に編入されたが(露呈して)後で取り消しになった」と話した。

また、「嘘で聴覚麻痺のふりをしたり、ひどい場合は指を切ったり、以前は睾丸を除去した事例なども実際にあり、想像もできない奇想天外な方法を動員して兵役を忌避するケースがあった」と伝えた。

尹弁護士はこのような兵役逃れを防ぐためには「かなり弱い兵役法違反の処罰の水位(自傷行為またはねつ造した場合、懲役1年以上5年以下)を強化し、兵務庁や関連捜査機関が取り締まりを強化する方向に進まなければならない」と強調した。