(共同通信 2020/10/30)

朝鮮学校、福岡高裁判決

 朝鮮学校を高校無償化の対象から外したのは違法だとして、九州朝鮮中高級学校(北九州市八幡西区)の卒業生68人が国に計約750万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(矢尾渉裁判長)は30日、請求を棄却した一審福岡地裁小倉支部判決を支持し、原告の控訴を棄却した

 全国5件の同種訴訟で最後の高裁判決。唯一原告の請求を認めた大阪地裁判決は大阪高裁で覆され、東京、愛知、大阪の訴訟は最高裁で原告敗訴が確定した。広島訴訟も今月、広島高裁が一審に続いて原告の請求を退けている


(時事通信 2020/10/30)

 朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは違法として、九州朝鮮中高級学校(北九州市)の卒業生ら68人が国に1人当たり11万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、福岡高裁であった。矢尾渉裁判長は一審福岡地裁同様、除外を「適法」と判断、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。

 矢尾裁判長は、公安調査庁が朝鮮学校と朝鮮総連との密接な関係を指摘したことに触れ、「教育について、朝鮮総連から『不当な支配』を受けている合理的疑念がある」と述べた。

 原告側弁護団は「極めて不当。『不当な支配』とは何かを分析せずに結論ありきの判断だと言わざるを得ない」と判決を批判した。


(聯合ニュース 韓国語 2020/10/30)

在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)系列である朝鮮学校運営法人と卒業生が、日本政府が高校授業料無償化対象から朝鮮学校を除外したのは差別的な政策とし、是正を要求した5件の訴訟の控訴審で、原告側がいずれも敗ける結果が出た。

共同通信によれば、福岡高等裁判所(高等法院)は30日、九州朝鮮中高級学校の卒業生68人が高校無償化対象から朝鮮学校を除外した処分の取り消しと約750万円の損害賠償を国に求めた訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

この判決で日本全域5か所で提起された同訴訟の2審で、いずれも原告側が敗訴することになった。

日本の高校無償化政策は、過去の民主党政権の時である2010年4月に導入された。

当初は朝鮮学校の学生たちも審査対象だったが、2010年11月の北韓[北朝鮮]の延坪島砲撃事件を契機に、菅直人当時総理が指示して朝鮮学校は適用が保留された。

続いて、第2次安倍晋三政権発足後である2013年2月、支援対象から朝鮮学校が除外される法令(文部科学省令)が確定した

これに反発して朝鮮学校側は、東京、名古屋(愛知県)、大阪、広島、福岡の日本全域5か所で訴訟を提起した。

原告側は、日本政府が無償化対象から朝鮮学校を除外しのは政治的理由に基づく処分であり、在日朝鮮人社会に対する差別だと強調したが、担当裁判所は「国の裁量権の範囲」という判断を相次いで出した。

被告の日本政府は、朝鮮学校が朝鮮総連と密接な関係である点をあげ、支援金が授業料として使われない恐れがあるとし、支給対象要件を満たしていないという論理を展開した。

こまで出た1,2審判決のうち、大阪地方裁判所1か所だけが原告側の手をあげたが、これさえも2018年9月の2審で原告敗訴と結論が出た。

東京、名古屋、大阪の訴訟は最高裁判所(大法院)でも原告側の敗訴で終わった。

去る16日に2審判決が下された広島訴訟は、原告側の上告で最高裁の判断を受けることになった。

本日2審が終了した福岡訴訟の原告側も上告するものと予想される。(機械翻訳 若干修正)


※以前に産経新聞が掲載した表に付けたしました。
be0171564206



確定済

2019年08月28日
2019年08月30日
2020年09月03日