(聯合ニュース 韓国語 2020/10/13)

○釜山市の道路占用料全額免除条例に国土部「違法、再議要求」
○釜山市「地方自治法基づいて公布、再議要求不可能」の回答後、傍観
○キム・フェジェ「法執行自治体、上位法違反の条例を放置するのは誤り」

占用料免除条例の改正により、釜山少女像が道路法違反論議に包まれたが、釜山市がこれに対して何の対策も立てていないことが明らかになった。

13日、国会国土交通委員会共に民主党キム・フェジェ国会議員の釜山市国政監査資料を見ると、釜山市少女像に対して道路占用料を免除する条項に対し、国土交通部[省に相当]が違法だと指摘したが、釜山市は何の対策も講じていない状態だ

去る6月29日、釜山市議会本会議では、日本総領事館近くに設置された平和の少女像に対し、道路占用料を全額免除する条例改正案が通過した

これに対し、国土部は「現行の道路法によれば、占用料の算定基準を定めるのとは違い、地方自治体条例で別途に占用料の減免条項を定めることはできない」と明らかにした

引き続き、道路占用料免除規定が道路法に違反しているとし、釜山市に再議要求を要請する公文書を発送した

しかし、去る7月17日、釜山市は国土部の要求に対して「地方自治法に基づいて公布された条例改正案に対する再議要求は不可」と回答した後、これまで特別な措置を取っていない状況だ

キム・フェジェ議員は「法を執行する自治団体が、上位法に違反している条例をそのまま放置するのは誤り」としながら「免除することにした少女像に対する道路占用料を再び徴収してはならないため、違法論議を解消するための対策を速やかに用意しなければならない」と指摘した。(機械翻訳 若干修正)

2020年06月24日


国土部は次にすることが定められていて、釜山市の回答から2か月半以上経っているのに、その後は何も動いていないんですね。

 再議要求権(ナムウィキ)一部抜粋

2。2。監督機関の再議要求指示

地方議会の議決が法令に違反したり公益を著しく害すると判断される場合、市・道に対しては主務部長官[主務省大臣]が、市・郡および自治区に対しては市・道知事が再議を要求することができる(地方自治法第172条第1項前段)。(略)

このような再議要求を受けた地方自治体の長は議決事項を移送された日から20日以内に地方議会に理由を付けて再議を要求しなければならない(同条第1項後段)。(略)

地方議会の議決が法令に違反すると判断され、主務部長官や市・道知事から再議要求の指示を受けた地方自治体の長が再議を要求しない場合(法令に違反する地方議会の議決事項が条例案である場合として再議要求指示を受ける前にその条例案を公布した場合を含む)には主務部長官や市・道知事は上記20日の期間が過ぎた日から7日以内に大法院[最高裁]に直接提訴および執行停止決定を申請することができる(同条第7項)。

2。3。再議決

このような再議要求に対して再議した結果、在籍議員過半数の出席と出席議員3分の2以上の賛成で前と同じ議決をした場合、その議決事項は確定する(地方自治法第107条第2項、第108条第3項、第172条第2項、地方教育自治に関する法律第28条第2項)。

2。4。再議決に対する不服

地方自治体の長は、再議決された事項が法令に違反すると認められる場合、再議決された日から20日以内に大法院に訴えを提起することができる(地方自治法第107条第3項前文、第172条第3項前文)。(略)

この場合、必要があると認めらる場合、その議決の執行を停止する執行停止決定を申請することができる(地方自治法第107条第3項後文、第172条第3項後文、地方教育自治に関する法律第28条第7項)。

主務部長官や市・道知事は、再議決された事項が法令に違反すると判断されるにもかかわらず、該当地方自治体の長が訴えを提起しない場合、その地方自治体の長に提訴を指示したり、直接提訴および執行停止決定を申請することができる(地方自治法第172条第4項)。(略)

このような提訴の指示は、前述した提訴期間が過ぎた日から7日以内に行い、該当地方自治体の長は提訴指示を受けた日から7日以内に提訴しなければならず(地方自治法第172条第5項、地方教育自治に関する法律第28条第5項)、主務部長官や市・道知事、または教育部長官は提訴指示から7日の期間が過ぎた日から7日以内に直接提訴することができる(地方自治法第172条第6項、地方教育自治に関する法律第28条第6項)。(機械翻訳 若干修正)


結局↓のように「韓国政府としては像の設置を認めているわけではない」というポーズなんですかね。

2020年08月11日