(朝鮮新報 2020/09/03)
朝鮮学校を高校無償化の対象に指定しなかったのは違法だとして、愛知朝鮮中高級学校の生徒・卒業生10人が国に対し慰謝料などを求めた訴訟で、最高裁は原告側の上告を退ける決定を下した。
1審判決(18年4月27日、名古屋地裁)、2審判決(19年10月3日、名古屋高裁)を支持し、上告を棄却した。
高校無償化訴訟と関連した最高裁決定は、2019年8月27日の東京、大阪につづく3例目となる。弁護団の報告によると、2日付で上告棄却の決定が届いたものの、その「具体的な理由は何もかかれていない」。
高校無償化からの朝鮮高校除外は、国が朝鮮高校を不指定とするための省令改悪をしながら、それを断罪すべき司法がその役割を放棄する不当判決(大阪地裁判決を除く)を各地5カ所で行われてきた裁判で繰り返し下してきた。
最高裁判決を受け、愛知無償化弁護団では近日中に声明を発表する予定だ。
(NHK 2020/09/03) 高校の授業料を実質的に無償化する制度の対象から外された愛知県の朝鮮学校の元生徒たちが、国の対応は違法だと訴えていた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定をし、元生徒たちの敗訴が確定しました。 平成22年に始まった、高校の授業料を実質的に無償化する制度では、文部科学省の指定を受ければ外国人学校も対象になりますが、朝鮮学校については平成25年に対象外とされ、愛知県豊明市にある愛知朝鮮中高級学校に通っていた元生徒10人は、国の対応は違法で精神的な苦痛を受けたとして賠償を求めました。 2審の名古屋高等裁判所は、去年10月、「学校の運営に朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会が介入し、北朝鮮の政治指導者を崇拝しその考えやことばを絶対視するようになっている。教育基本法に規定がある『教育の不当な支配』にあたり、国の判断は違法とは認められない」と指摘し、1審に続いて元生徒らの訴えを退けました。 これに対して元生徒らが上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之 裁判長は、3日までに上告を退ける決定をし、元生徒たちの敗訴が確定しました。
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(共同新聞/日本経済新聞 2020/09/03) 朝鮮学校を高校無償化制度の対象から外したのは違法だとして、愛知朝鮮中高級学校(愛知県豊明市)の卒業生10人が国に計550万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は卒業生側の上告を退ける決定をした。2日付。国の判断は適法だとして請求を退けた一、二審判決が確定した。 同種の訴訟は全国5地裁・支部に起こされ、敗訴確定は東京、大阪の訴訟に続き3件目。広島地裁、福岡地裁小倉支部では原告が敗訴し、高裁の審理が続いている。 高校無償化制度は民主党政権時代の2010年4月に導入された。私立高には就学支援金を支給する内容で、外国人学校なども要件を満たせば支給対象となった。訴訟では、自公政権発足後の13年に、当時の下村博文・文部科学相が朝鮮学校を無償化の対象外とした処分の違法性が争点となった。 一審・名古屋地裁は18年4月の判決で「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)や傘下団体の介入により、学校運営が『不当な支配』を受けている合理的な疑いがあった」と指摘し、支給要件を満たさないとした下村氏の判断に裁量の逸脱はないと結論付けた。19年10月の二審・名古屋高裁判決も支持した。
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※以前に産経新聞が掲載した表に付けたしました。
2019年10月03日
確定済
2019年08月28日
2019年08月30日
裁判中 広島高裁が10月16日に判決予定。
2017年07月19日
2019年03月14日
specificasia
がしました