(聯合ニュース 韓国語 2020/04/01)

日本が韓国全域を入国拒否対象地域に指定した。

安倍晋三,日本総理は1日、主催したコロナ19(新型コロナウイルス感染症)対策本部会議[新型コロナウイルス感染症対策本部]韓国、中国、アメリカやヨーロッパの大半の国など、49の国・地域の全域を出入国管理法に基づく入国拒否対象に追加すると述べた。

この措置は、来る3日午前0時から今月末まで適用される予定だ。

日本の出入国管理法上、入国拒否対象になると、最近2週以内に該当地域に滞留した外国人は原則的に日本に入国できなくなる

日本は韓国の場合、大邱と清道など一部地域だけを入国拒否対象に指定していたが、これを全国に拡大した。

今回の措置で日本政府が入国拒否対象にした国と地域は73か所に増え全世界の3分の1を越えることになった

これに先立ち、日本外務省は先月31日、入国拒否対象に新たに含めた49の国・地域の感染症危険情報を『レベル3』(訪問中止)[航は止めてください。(渡航中止勧告)]に、その他の全世界地域を『レベル2』(不必要な訪問中止)[不要不急の渡航は止めてください。]にそれぞれ上げた。

安倍総理はまた、この日の会議で、出発地と関係なく、すべての入国者に『2週間』の待機を要請すると発表した。

これにより、日本人を含めて全世界から日本に入国する人は、例外なく自宅やホテルなど出入国管理所長が指定する場所で2週間留まらなければならない

また、空港から待機場所に移動する際、列車、タクシーなど公共交通手段を利用することが事実上、禁止される。

日本政府は、韓国と中国、アメリカ、ヨーロッパの一部などにこの措置を限定して適用していたが、今回全世界に拡大した。

一方、日本外務省によれば、日本から出発する旅行者の入国を制限する国と地域は1日午前6時基準で180の国・地域で、日本が国交を結んだ195国の92%に達する。(機械翻訳 若干修正)


(聯合ニュース 2020/04/01)

 韓国の外交部当局者は1日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本政府が韓国や米国、中国など49の国と地域からの入国拒否を決めたことについて、韓国では感染者が減少傾向を見せるなど防疫措置の成果が明確に出ている状況であるにもかかわらず、韓国全土に入国拒否の対象を広げたのは遺憾だと述べた

 また、「日本側は先月29日に外交ルートを通じて関連内容を事前に通知してきた」とし、「世界的な感染拡大の傾向のもとで、措置を取ることになった背景について説明があった」と伝えた。その際にも遺憾の意を表明したという。


「No Japan」中ですよね。


新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
(出入国在留管理庁 2020/04/01)

1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,添付の表の1[略 26]の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。

2 4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,上記1から上陸拒否の対象地域を拡大することとし,4月3日午前0時(日本時間)から,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,添付の表の2[略 73]の国・地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。

3 4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

4 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません

5 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。