(毎日経済 韓国語 2020/02/03)

最近、警察がチュ·オクスン『オンマ[ママ]部隊』代表を『集会および示威[デモ]に関する法律』違反の疑いで起訴意見を付けて検察に送検した。チュ代表側が昨年8月、ソウル市鍾路区の旧日本大使館[建て替え中]近隣で開催した『韓日関係回復のための第4回記者会見』を未申告集会だと見たものだ。集示法上、集会は少なくとも48時間前に警察に申告しなければならない。これを違反した主催者は2年以下の懲役または200万ウォン以下の罰金に処される。

一方、記者会見は事前申告の義務がない。ところで、記者会見と集会を分ける明確な法的基準がない

2015年、大法院[最高裁]は、全国言論労働組合が2014年2月、鍾路区青雲孝子洞の住民センター前で開催した『公営放送支配構造改善大統領選挙公約破棄記者会見』を未申告集会だと判断した。大法院は参加者が懸垂幕[垂れ幕]・手ピケ[プラカード]を持ち、マイクを使ってスローガンを叫んだ点、これに対し警察が未申告集会として警告しながら自主解散を要請した点などを考慮して判決を下した。

しかし、現実ではスローガン・懸垂幕・ピケが登場した記者会見がすべて集会と見なされるわけではない。

自由韓国党と新しい保守党[いずれも野党]が、それぞれ先月10日と28日に青瓦台サランチェ前で開催した記者会見でもこのような“3種セット”が登場したが、警察はこれを未申告集会と見なかった。記者会見の全般的な構成、外見充足の有無などを総合的に考慮し、実質的に未申告集会なのかを判断するというのが警察側の説明だ。

大法院の判決を見ても、警察の説明を聞いても、記者会見と集会を区分する基準は曖昧なだけだ。このような状況は刑法上の『明確性の原則』に反する。法が不明であるため、政党や市民団体もまちまちだ。

あるところは記者会見も集会申告をするが、別のところは集会ではないという理由で警察に申告しない。

検察がチュ代表を起訴するなら、法院[裁判所]は昨年8月の行事が集会がどうかを判断しなければならない。法院が今回は記者会見と集会に対する明確な基準を提示することを願う。スローガン、懸垂幕、ピケの3種セットが集会の十分条件でないなら、他のどのような条件が必要なのか、より明確な判例を残してこそ、今のような混乱が消えるだろう。(機械翻訳 若干修正)

2020年01月29日