(KBSニュース 韓国語 2020/01/21)

日本の排他的経済水域(EEZ)の内側で許可なしに操業をした疑いで、韓国漁船1隻が拿捕されました。

日本水産庁は、鹿児島県十島村付近で無許可で操業していた韓国はえ縄漁船45トン級A号を摘発して拿捕したと20日、明らかにしました。

水産庁によれば、該当船舶は去る18日正午頃、宝島から西に約290km離れた水域でタチウオ漁の操業をした疑いを受けています。

日本水産庁は「該当船舶が停船命令に従わずに逃走し、他の漁業指導船まで用いて約3時間追航した末に検挙した」と説明しました。

漁船には船員10人が乗っており、日本水産庁は検査を拒否したという理由などを挙げて船長(58歳)を漁業主権法違反と無許可操業などの疑いで現行犯で逮捕しました。

日本水産庁はただし、「船長がその後の調査で疑いを認め、韓国側から担保金を支払うという保証書面が提出され、船長を釈放した」と説明しました。(機械翻訳 若干修正)

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韓国はえ縄漁船の拿捕について
(水産庁 2020/01/20)

令和2年1月18日から19日にかけて、水産庁漁業取締本部漁業取締船が、韓国はえ縄漁船を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第17条の2、第5条第1項違反(無許可操業)及び同法第18条の2、第15条の2第1項違反(質問・検査の拒否・忌避)の疑いで拿捕しました。

なお、本年の水産庁漁業取締本部福岡支部による外国漁船の拿捕は1件目(韓国漁船1件目)です。

1.事件の概要

(1)1月19日、水産庁漁業取締本部漁業取締船「照洋丸(しょうようまる)」(2,183トン)は、鹿児島県鹿児島郡十島村宝島字城ノ山2378-2番所在宝島荒木埼灯台から西158.9海里(約294キロメートル)の我が国排他的経済水域において、韓国はえ縄漁船が我が国農林水産大臣の許可を受けずに操業していたことが判明したため、同日、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第17条の2、第5条第1項違反(無許可操業)の疑いで同船船長を逮捕しました。

(2)これは、1月18日に、「照洋丸(しょうようまる)」が、鹿児島県鹿児島郡十島村宝島字城ノ山2378-2番所在宝島荒木埼灯台から西157.5海里(約292キロメートル)の我が国排他的経済水域において、無許可操業の疑いのある韓国はえ縄漁船を確認し、漁業監督官による立入検査を実施するため停船を命じましたが、同船はこれに従わず逃走し、このため、「照洋丸(しょうようまる)」は同船を追航し、取締艇を用いるなどして停船させた上で、同日、同船を拿捕(注)し、船長を同法第18条の2、第15条の2第1項違反(質問・検査の拒否・忌避)の疑いで現行犯逮捕しました。その取り調べの中で上記の無許可操業の疑いが判明し、19日夜に無許可操業の疑いで通常逮捕したものです。

本件には、水産庁漁業取締本部漁業取締船「白竜丸」(1,598トン)、「昇鶴」(499トン)及び「いきつき」(499トン)が捜査の支援にあたりました。

また、本年の水産庁漁業取締本部福岡支部による外国漁船の拿捕は1件目(韓国漁船1件目)となります。

1.被疑者:ソ スギル船長(58歳)

2.被疑船:ニュウォン
(はえ縄漁船、総トン数:45トン、被疑者含む10名乗船、船籍港:西歸浦市(ソギッポ))

3.違反内容
(1)排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第17条の2、第5条第1項違反(無許可操業)の疑い
(2)排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第18条の2、第15条の2第1項違反(質問・検査の拒否・忌避)の疑い

4.逮捕状況
(1)1月18日午後2時44分、同船船長を現行犯逮捕
(2)1月19日午後10時47分、同船船長を再逮捕(通常逮捕)

5.漁業取締船
「照洋丸(しょうようまる)」(2,183トン、船長:作間 道直)
 捜査支援:「白竜丸」(1,598トン)、「昇鶴」(499トン)、「いきつき」(499トン)

(注)拿捕とは、船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいいます。


2.水産庁漁業取締本部による外国漁船の拿捕件数の推移(参考)※海保の検挙件数は別

 韓国中国ロシア台湾その他合計
令和2年1(1)00001(1)
令和元年
平成31年
1(1)00001(1)
平成30年5(3)0100
6(3)
平成29年1(1)4(4)0005(5)
平成28年5(4)1(1)0006(5)
平成27年6(6)3(3)03(1)012(10)
平成26年7(7)5(4)02014(11)
平成25年9(7)6(6)04019(13)
平成24年5(4)2(1)04011(5)
平成23年11(7)001012(7)

(注1)( )内は、水産庁漁業取締本部福岡支部による拿捕件数の内数
(注2) 令和2年は1月1日から1月20日までの件数


日韓漁業協定が妥結せず、2016年(平成28年)7月1日以降、日本EEZ内で韓国漁船は操業できなくなり、正規の入漁・操業船がいなくなったので、無許可・違法操業船がまぎれ込めなくて拿捕が減ったのか、水産庁の手が回らず、または拿捕しない方針になったので減ったのか、どうなんでしょうね。

中国も減っているのが気になりますね。