(聯合ニュース 韓国語 2020/01/10)

ソウル市弘大入口駅近くの繁華街で道を歩いていた日本人女性を侮辱して暴行した疑いで拘束され、裁判に送られた30代男性に、実刑が宣告された。

ソウル西部地法[地裁]刑事9単独パク・スヒョン判事は、傷害・侮辱の疑いで拘束起訴されたパン某氏(34)に懲役1年を宣告したと10日、明らかにした。

パン氏は、昨年8月23日午前6時頃、ソウル市麻浦区の地下鉄2号線弘大入口駅近くを歩いていた日本人女性Aさん(20)を侮辱して暴行した疑いで、裁判に送られた。

パン氏は当時、被害者Aさんの髪を引っ張るなど暴行し、アダルトビデオ俳優に例えて悪口を言ったり、日本人を侮辱する単語も使ったものと調査された。この事件でAさんは脳震盪などで全治2週の診断を受けた。

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先月に開かれた結審公判で検察は、パン氏に懲役3年を宣告してほしいという意見を裁判所に出した

裁判所は、「Aさんを膝で攻撃していない」というパン氏の主張に対し、「関連映像を視聴した結果、被告人が被害者の顔の直ぐ前にある左膝を曲げて被害者を押し付ける姿が確認される」とし「被害者も一貫して被告人に膝で顔を蹴られたと述べている」として受け入れなかった。

また、「傷害に該当しない」という主張に対しても、「被害者が倒れて地面に頭をぶつけたことと、警察の調査を受けている途中、頭痛などで応急室に搬送された点、以後、薬を処方されて服用したことなどが認められる」とし、これも受け入れなかった。

裁判所は「同種の犯行で処罰を受けた前科が数回あり、累犯期間中[前科から3年以内 再犯]に犯行を行った点、被害回復に向けた真剣な努力をせず、被害者が厳罰を嘆願している点などを見る時、実刑宣告が避けられない」とし「ただし、被告人の年齢と社会的環境などを参酌した」と量刑理由を説明した。(機械翻訳 若干修正)

大韓民国刑法(ウィキペディア韓国語版)

第35条(累犯)
① 禁固以上の刑を受け、その執行を終了したり、免除を受けた後、3年以内[日本は5年]に禁固以上に該当する罪を犯した者は累犯として処罰する。
② 累犯の刑は、その罪に定めた刑の長期の2倍まで加重する。(機械翻訳 若干修正)


2019年08月24日
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