(中央日報 2020/01/09)

日帝強制動員被害者が三菱重工業を相手に起こした損害賠償請求訴訟で勝訴した。ただ、被害者のうち一人だけが損害賠償を受けることになった。

ソウル中央地裁はキムさんら強制徴用被害者と遺族の計252人が三菱重工業など日本企業3社を相手に起こした訴訟で原告一部勝訴判決を出した。ソウル中央地裁は三菱重工業に対してキムさん1人に1000万ウォン(約94万円)の支払いを命じる判決を出した。

この訴訟はキムさんら被害者とその遺族の計252人が日帝強占期に日本に連行されて強制労役を強いられたとして提起した訴訟だ。このうち多数が訴えを取り下げ、63人だけが最終判決を受けることになった

当初、訴訟は賃金を受けられなかったとして計25億2000万ウォンを請求して始まった。しかし被害者の記憶が不明確で立証が難しいという問題が生じた。これを受け、精神的な被害に対する慰謝料を請求する内容に趣旨を変えた。

裁判所は訴訟の委任がまともに行われていないと判断した8人の被害者に対しては請求を却下した。このほかキムさんを除いた他の被害者に対しては「三菱が強制労役をさせたという事実が正確に証明されなかった」として敗訴判決を出した。

しかし2018年10月の大法院(最高裁)全員合議体の判断に基づき、裁判の管轄権がないとか日本法に従うべきなどの三菱側の主張は受け入れなかった。キムさんの場合、「慰謝料の金額は関連判決などいくつかの状況を見ると9000万ウォンと認定するが、キムさんが1000万ウォンだけを求めているため1000万ウォンの勝訴判決をする」と明らかにした。ソウル中央地裁は「法理的な批判があるが、自国民を保護する大法院全員合議体の判決の趣旨は尊重されるべきだと考える」と説明した。

原告側法律代理人のハ・ヨンジュ弁護士は「被害者本人と子孫の記憶に依存したところ、労役をした具体的な内容が明確でなく、困難があった」とし「控訴して、立証する資料を見つけて補完する」と述べた。

※参考 コトバ解説「棄却」と「却下」の違い(毎日新聞)
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ほとんどが「とりあえず一口乗ってみるか」だったんでしょうね。