(農民新聞 韓国語 2018/12/17)

・「日本側、高糖度晩柑類2種、品種保護出願」一歩遅れて知られる
・出願公開日は、今年1月15日
・許可なしに苗木の増殖・販売時、7年以下の懲役などの処罰受ける
・日本側、内容証明などの訴訟突入、大型小売店「納品受けられない」
・政府・自治体、交渉団を構成するなど、農家の被害最小化努力必要

日本が高糖度晩柑類である『みはや』と『あすみ』など2つの品種について、国内の品種保護出願をした事実が一歩遅れて確認され、出荷を目前にした栽培農家が地団太を踏んでいる。さらに、日本側は自国の開発品種の権利侵害を防止するとして、その品種以外にも5~6品種について、積極的な権利を行使する計画であることが知られ、波紋が予想される。これにより、農家の被害を最小限に抑え、植物新品種保護制度の趣旨を生かすためにも、中央政府と地方自治体・政府機関などが急いで実態を把握し、対策を講じなければならないという声が高い。

◆栽培確認された農家だけで200か所

国立種子院によると、日本の『国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構』は、『みはや』と『あすみ』の2つの品種について国内代理店を通じて、2017年12月26日に品種保護出願をした。韓国公報を通じた出願公開日は2018年1月15日である。植物新品種保護法によると、出願公開日から出願人の許可なしに、その品種の苗木を増殖したり、販売した場合、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処せられる。苗木ではなく、収穫物(柑橘果実)については、植物新品種保護法は明確に規定していないが、出願公開日以降に販売した場合には、やはり同じ処罰を受けることになるというのが、国立種子院側の有権解釈である

済州道内の地域農協によると、この2つの品種は、数年前に積極的に導入され始めた。糖度が14~15ブリックス(Brix)と高く、『みはや』は『レッドヒャン(レッド香)[日本品種:甘平]出荷直前の空白期である12月に、『あすみ』は『チョンヒェヒャン(天恵香)(チョネヒャン、チョンヘヒャン表記も)[同:せとか]出荷直前の1月に収穫されるという利点のためである。現在、『みはや』は90農家20㏊、『あすみ』は118農家26㏊で栽培されているものと把握されているが、明らかにせず小規模で植えられた場合まで加えると、実際の栽培農家は、それぞれ300~400世帯に達するというのが農民たちの主張ある

◆日本側、法的訴訟に突入...国内対策至急

出願事実が知られることによって、最近、大型小売店が2品種の供給を受けないと通知してきて、収穫を控えた農家は非常事態になった。農民ヤン某氏は「昨年まで何の問題もなく出荷したが、今になって供給を受けないと言うから、収穫を控えた農家としては販路が断たれてしまい“青天の霹靂”に襲われたわけだ」ともどかしいそうに語った。

農民ムン某氏は「私のような場合は、2013年に日本のある苗木業者から正常に購入し、植物検疫を経て搬入した」
とし「6年ほど栽培してきた今になって品種保護出願を理由に権利侵害罪を云々するなら、あまりにも悔しいこと」と憤慨した。

国内出願当時、日本側の国内代理店であったタゴ園芸(株)によると、日本側は最近、国内の法律代理人を選任し、2品種を販売申告した道内の種苗業者に内容証明を発送するなど、法的訴訟に突入したと伝えられたさらに、日本側は単にロイヤリティーを受け取るというレベルではなく、自国の新品種の権利侵害を積極的に防ぐという戦略で、他の5~6品種についても国内出願を準備中であるという。ややもすると国家間の品種戦争になりかねない状況だ

済州農業界のある関係者は、「短期的に農家の被害を最小化するためには、政府や地方自治体レベルでの交渉団を設け、外交的に解決する努力が必要だ」と指摘した。

農民カン某氏は「根本的には、四季循環栽培という産地の要求と、糖度など消費地の要求に合致する国内品種を開発して農民に普及し、苗木業者が海外の苗木を無分別に導入して農民を惑わさないように、現行の苗木販売申告制度を見直すことも必要だ」と主張した。(機械翻訳 若干修正)