(朝日新聞 2018/09/28)

 韓国が10月に開く「国際観艦式」で、参加国に対し「自国の国旗と太極旗(韓国の国旗)だけの掲揚」を要請したことについて、小野寺五典防衛相は28日、「国内法令で義務づけられており、当然(自衛艦旗を)掲げることになる」と述べ、従来通り自衛艦旗を掲げる考えを示した。閣議後の記者会見で答えた。

 海上自衛隊は10月10~14日に韓国・済州島で開かれる観艦式への参加を予定している。観艦式に際し、韓国海軍は参加国に「自国の国旗と太極旗(韓国の国旗)だけを掲揚するのが原則」と通知。自衛艦旗の旭日(きょくじつ)旗を使わず日章旗(日の丸)を掲げるよう間接的に求めた。

 これに対し小野寺氏は「国内法令にのっとって対応する」と述べ、要請にかかわらず従来通り自衛艦旗を掲げる考えを強調した。

 韓国内には、旧日本軍が使った旭日旗への抵抗がある。ただ、小野寺氏は「すでにわが国としては定着したものと考えている」と述べた。

 自衛隊法

(自衛隊の旗)
第四条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。

2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。

(自衛艦旗等)
第百二条 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない

2 自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別することができるような標識を付さなければならない。

3 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶又は自衛隊の使用する航空機以外の船舶又は航空機は、第一項に規定する旗若しくは前項に規定する標識又はこれらにまぎらわしい旗若しくは標識を掲げ、又は付してはならない。

4 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶の掲げる第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗以外の旗及び自衛隊の使用する航空機の付する標識の制式は、防衛大臣が定め、官報で告示する。


こんな法例があったんですね。関係者が強く断言する↓わけですね。
2018年09月27日