(SBSニュース 韓国語 2018/07/25)

検察が日帝強制徴用被害者の民事訴訟をめぐる裁判取引疑惑を捜査している中、賠償に否定的だった政府側の立場を大法院(最高裁)が積極的に考慮した痕跡がいたるところから出ています。

検察は、大法院が外交部(省に相当)から裁判官外国派遣をはじめとする便宜の提供を受け、さらにパク・クネ(朴槿恵)元大統領から上告裁判所(の設置)を得るために事件の処理を故意に遅延させた可能性を念頭に置いて、客観的な証拠の確保に捜査力を集めています

※上告法院の設立:最高裁が独占処理する上告事件のうち、一部を分けて処理する裁判所。最高裁は法令の解釈の統一や国民生活に大きな影響を及ぼす重要な事件を主に処理するようにする。国会議員168人が2014年12月19日に法律の改正案を発議したりしたようですが、現在も設置されてません。

25日、法曹界によれば、外交部は強制徴用被害者が起こした損害賠償請求訴訟の再上告審が進められていた2016年11月、裁判所に意見書を出しました

外交部は、関連条約の解釈と国際法の慣行、一括処理協定と個人請求権の関係、判決の波及効果などに対する意見を18ページにわたって整理しました。

強制徴用被害者が戦犯企業三菱重工業を相手に起こしたこの訴訟は、当初、1965年の韓日請求権協定によって被害者の個人請求権も消滅したのかが争点でした。

大法院は、三菱重工業の再上告で2013年に再び事件を受け付けたが、2012年に個人請求権は有効という趣旨ですでに原告勝訴の判決を下していました
※高裁で原告敗訴→原告上告→2012年5月に最高裁が破棄差し戻し→2013年7月に高裁が原告勝訴→三菱が上告→現在にいたる

外交部は「一括処理協定と個人請求権の関係に対し、国際社会の慣行と判例を参考にする必要がある」としてアメリカ・オランダ・ドイツ・フィリピンの事例を挙げました。

いずれも行政・司法府が国家間の協定によって個人請求権の消滅を認めた事例でした

戦犯企業の賠償責任を認めた2012年の大法院の判決に対しては「強制徴用被害者の損害賠償請求権実現に向けた韓国政府の積極的役割が必要だという見解がある」と言及しながらも、賠償判決の否定的波及効果を多数提示しました。

外交部は「被害者が韓国内日本企業の財産を差し押さえる極端な状況を迎えかねず、このようになれば、両国関係は取り返しのつかない破局に突き進む可能性がある」、「韓国は国際法を遵守しない国と認識され、過去の問題で持っていた道徳的優越性まで失うことになる」という民間の見解を紹介しました。

引き続き「韓日関係の根幹のなってきた協定の解釈が激しく揺れる場合、韓国の対外的信任度損傷をもたらすものであり、日本企業の韓国投資とビジネスに障害になり、韓日間の経済関係毀損をもたらす恐れがあるという憂慮が提起される」として、経済的観点の否定的意見も提示しました。

当時、外交部は、被告を代理するキムアンドチャン法律事務所の要請によって意見書を提出しました。

しかし、法曹界では、2012年の判決で法理的争点に対する判断が下された状況で、大法院が審理不続行棄却で裁判を終結せず、再上告審が受け付けられてから3年経過して外交部の意見を聞くことは、やや突拍子もないという指摘が出ました。

一種の“時間稼ぎ”ではないかということです

検察は最近、司法行政権乱用の疑いの捜査過程で、強制徴用訴訟と関連して外交部の“嘆願”ないし“要請”が入ってきたという言及が盛り込まれた2013年の法院行政処の文書を確認しました。

文書には〈判事の海外公館派遣〉や〈高位裁判官の外国訪問時の儀式〉を考慮して外交部に〈手続き的満足感を与えよう〉という内容が含まれていたという。

検察は外交部と大法院が強制徴用訴訟を媒介に“嘆願”をやり取りしながら賠償判決を先送りした可能性に注目しています

その間、上告裁判所の設置のために、韓日友好関係の復元に関心があったイ・ビョンギ(李丙琪)当時大統領秘書室長の歓心を買う必要がより増したということです。

法院行政処は、2015年3月の〈上告裁判所関連のBH対応戦略〉(BH=ブルーハウス。青瓦台のこと)文書で、イ元室長がこの事件に対して被害者の賠償請求を棄却する判決を期待していると予想しました。

検察関係者は「法院行政処を中心とした裁判官が、特定の目的や利益のために裁判の進行や方向性を検討したとすれば、捜査対象に含まれるだろう」と話しました。(機械翻訳 若干修正)

2018年07月20日
外交部が昨年11月に最高裁に送った意見書は「最高裁の『強制徴用の個人請求権は消滅していない』判断」に相反する内容ニダ!


高裁の原告敗訴を破棄差し戻ししているだけに「原告勝訴」を出すしかない最高裁の判決が、いつ出てくるのか楽しみですね。