(中都日報 韓国語 2018/07/19)

・倭寇によって略奪された観音菩薩像の国内搬入から6年が過ぎたが、依然として元の席に取り戻せない
・裁判所「浮石寺への引き渡し」の決定を下したが、検察「所有権の根拠が不十分」との理由で控訴

忠清南道議会が、瑞山市の浮石寺の金銅観音菩薩像(観世音菩薩坐像)の所有権紛争に対する検察の控訴審取り下げを促す決議案を採択した

道議会は19日に開かれた第305回臨時会4次本会議で、イ・コンフィ議員(天安4)が代表発議した『瑞山浮石寺の金銅観音菩薩像の控訴取下げ要求決議案』を採択したと明らかにした。

イ議員によれば、高麗末、倭寇によって略奪された瑞山浮石寺の金銅観音菩薩像が国内に搬入されて6年が過ぎたが、依然として瑞山浮石寺に戻ることができずにいる。 

裁判所は浮石寺に引き渡すようにとする原告勝訴の判決を下したが、検察が仏像が偽作であり、浮石寺の所有権の根拠が乏しいという理由などをあげ、控訴を提起した状態だ

それにより、菩薩像は元々あった浮石寺でなく、大田市にある国立文化財研究所にまだ保管されている

イ議員は「菩薩像は1330年の高麗時代から浮石寺に安置されていた私たち民族の重要な文化財であった」とし「高麗末に倭寇によって略奪され、1526年、日本,対馬の観音寺に安置された」と指摘した。

引き続き「このような事実は、1951年に観音寺の住職によって金銅観音菩薩像が浮石寺で造成されたという事実が明らかになった」とし「菩薩像が引き渡された過程で、1審裁判所は倭寇の異常な搬出事実を認定し、直ちに浮石寺に引き渡すようにとの判決を下した」と付け加えた。

それと共に「大韓民国検察は、1審判決に対する控訴を提起し、仮執行中止の仮処分を申請をした」とし「道議会は略奪された民族の文化財を還収し、正しい歴史認識の確立のために大韓民国検察の控訴取り下げを強く促す」と声を高めた。

道議会は、この日に採択した決議文を裁判所と検察などに伝達する計画だ。(機械翻訳 若干修正)

2018年06月16日
2018年06月19日