(KBSニュース 韓国語 2018/07/03)

日本は難民のための財政支援には厚いが、難民を受け入れる手続きは非常に難しい国だ。『難民だと主張する人々』に対する『無差別的包容』が自国の経済システムはもちろん、社会規範に悪影響を与えてはならないという意志が強い。

◇2017年の日本難民申請19,629人…難民認定20人

日本法務省の統計を見ると、2017年に難民認定を申請した人は19,629人で、前年度より8,728人(約80%)増加した。審査が終了した人は11,367人で、前年より3,174人(約39%)増加した。

審査の結果、難民認定19人、不認定9,736人、申請撤回など1,612人という。審査の結果に不服として異議を申請した人は8,530人で、前年に比べ3,333人(約64%)増加した。このうち1人が追加認定を受け、計20人が難民と認められた。これは審査手続きが終了した難民申請者のうち約0.18%に該当する。

難民と認定しなかったが人道的配慮で滞留を許可した人45人を含めると、計65人(0.57%)が合法的な滞留許可を得た

◇戦争・内戦避難民、極少数…『経済問題』難民少なくない

申請者のうち1,563人(8%)は、過去に少なくとも1回以上の難民認定を試みた反復申請者であった。国籍は計82か国に達するが、2017年1月から9月までを基準として見ると、フィリピン、スリランカ、インドネシア、ネパールの順で申請者が多かった。シリアなど戦争と内戦などで避難民が大量に発生した国の申請者は29人に過ぎなかった

難民認定が拒否された申請者の請願内容のうち最も多いのは、本国の知人および近隣住民などとの問題が44%で最も多かった。このうち約66%は借金問題と関連していた。また、難民条約が規定した『難民』に明確に該当しない事例が全体の約半数に達した。

◇厳格な『認定難民』審査…38年間で708人通過

日本の〈出入国管理及び難民認定法〉は『難民』の定義を〈難民の地位に関する条約(難民条約)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書(議定書)第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民〉(第2条 3の2)と規定している。これら条約と議定書上の難民(つまり条約難民)の定義はやや冗長で具体的だ。すなわち〈人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するために国籍国の保護を受けることを望まないもの又は(そのような理由で)当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの〉(第1条 Aの2)だ。

まず、難民申請本人および関係者の供述、提出資料を基に、主張の一貫性、該当国の客観的情報などを比較検証して、その内容が条約難民の定義に該当するかを判断することになる。

武力紛争による本国情勢悪化のために生命の危険を感じて逃げてきた場合など、条約難民にはあたらないが国際的保護が必要な人などについては、人道的観点から日本に滞留させるように配慮している。

日本が難民を公式に受け入れ始めた1982年から2017年までの難民申請者数は60,676人に達する。このうち14,767人(約24.3%)が難民およびその他の理由で合法的に保護対象の地位を得た。保護対象者のうち11,471人(約77.7%)は『条約難民』を含めた『定住難民』だ。ベトナム、ラオス、カンボジアなどインドシナ地域で政治体制の激変のために脱出した住民たちが該当する。

その間、人道的目的で滞留資格を与えた人は2,588人だが、審査を通じて『認定難民』に分類された人は708人に過ぎない。

それでも難民申請者は毎年大きく増加している。日本政府はこれらの大半を就職などの目的で日本定着を狙う『経済的移住民』と疑っている

◇審査期間中に就職狙う『偽装難民』論議

日本でも難民申請をしてから結果が出るまで非常に長い時間がかかる。2010年7月から四半期別の審査処理期間を見ると、短くは4.7か月、長くは12.6か月が必要とされた。2017年の場合、第1四半期は11.7か月、第2四半期は10.1か月、第3四半期は8.9か月かかった。

難民認定を受ければ、事実上、日本国民と同様の待遇を受けられる。出入国も非常に自由になり、特に国民年金、児童扶養手当て、福祉手当など各種福祉の恩恵を受けられる。その上、昨年までは難民申請後6か月が過ぎれば、ひとまず就労を許可した。審査の結果に異議を提起しても、ひとまず就労は可能だった。人道主義的に便宜を提供する趣旨を悪用した『就職型難民申請者』が少なくないというのが日本政府の判断だ

日本政府は2015年9月から関連制度の再検討に着手した後、2018年1月15日から難民認定制度の関連指針を変えた。難民申請の急増、中東およびアフリカの地域紛争、国際社会の難民保護活動および国内状況の変化などに対応して、『真の難民』に迅速で確実な避難所を提供するという趣旨を掲げた。実際には難民申請制度を乱用・誤用する事例を減らすという意を明確にした。

◇就職型『偽装難民』にかんぬき…留学生の難民申請規制強化

まず、予備審査で難民条約上の難民である可能性が高いと判断された申請者には、直ちに就労が可能な滞留資格を与えることにした。難民かどうか曖昧な場合には、以前のように6か月後に就労許可を出すが、条約上の迫害理由に明確に該当しないと判断される場合、6か月後にも滞留を許可しないことにした。当然、就労も不可能だ。これに従わない場合、就労を禁止するのはもちろん、入国管理局に強制的に収用する方針だ。

技能実習生として入国した後に行方をくらましたり、実習期間が終了した後に難民申請をする場合には、6か月が過ぎても原則的に就労を禁止した。留学生が中途退学したり、教育機関の卒業後に難民申請をする場合、6か月が過ぎても就労を禁止した。法務省はホームページにこのような内容を10か国余りの言語で公示した。

日本政府は不法滞留者が増加している状況で、就労を狙った偽装難民まで増加する状況を防ぐという意を明確にした

2018年1月1日現在、日本の不法滞留者数は66,498人だ。昨年より1,228人(1.9%)増えた。不法滞留者数が多い上位10か国は、韓国、中国、タイ、ベトナム、フィリピン、台湾、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ブラジルの順だった。(機械翻訳 若干修正)


(読売新聞 2015/03/08

 法務省は、難民に該当しない外国人が就労を目的に行う「偽装難民申請」を防ぐため、申請者に一律に就労を許可する現在の運用を見直す方針を固めた

 難民ではないことが明白な申請者の就労は認めないようにする。偽装とみられる申請が増えたことで、認定の審査手続きが長期化し、本来の難民救済に遅れが出る事態を避けるためだ。同省は、近く策定する新たな出入国管理基本計画にこうした方針を明記し、改善を急ぐ。

 「難民認定制度」では、難民申請を行った外国人に対し、申請から半年後に国内で働く資格を自動的に与えている。申請者の生活に配慮し、民主党政権が 2010年、生活困窮者に対してだけ優先的に認めていた就労資格を「一律」に見直した。これを契機に偽装とみられる申請が急増した。 

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 本邦における不法残留者数について(平成30年1月1日現在)
(法務省 2018/03/27)

 平成30年1月1日現在の本邦における不法残留者数は,6万6,498人であり,平成29年1月1日現在に比べ,1,228人(1.9%)増加し,各年1月1日現在の不法残留者数としては,4年連続の増加となっています。

(注1)本資料に示された不法残留者数は,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報などを加味し,電算上のデータの中から在留期間を経過しているものを抽出の上,算出したものです。
(注2)各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。

1 不法残留者数及び性別とその推移

 平成30年1月1日現在の不法残留者数は,6万6,498人であり,平成29年1月1日現在の6万5,270人に比べ,1,228人(1.9%)増加しました。

 男女別では,男性が3万7,052人(構成比55.7%),女性が2万9,446人(同44.3%)となり,平成29年1月1日現在と比べ男性が1,209人(3.4%),女性が19人(0.1%)増加しました。

2 国籍・地域別不法残留者数

 不法残留者数の多い上位10か国・地域は次のとおりです。

 平成29年1月1日現在から,国籍・地域及び順位に変化はありませんが,中国,タイ,ベトナム,マレーシア及びブラジルの5か国・地域は増加し,その他の5か国・地域は減少しました。

(1)韓国 12,876人19.4%-2.%9
(2)中国9,390人14.1%+6.1%
(3)タイ6,768人10.2%+4.0%
(4)ベトナム6,760人10.2%+31.6%
(5)フィリピン4,933人7.4%-2.9%
(6)台湾3,784人5.7%-2.6%
(7)インドネシア2,076人3.1%-6.6%
(8)マレーシア1,784人2.7%+1.3%
(9)シンガポール1,034人1.6%-1.1%
(10)ブラジル976人1.5%+1.8%
その他16,117人24.2%-2.7%