(大田日報 韓国語 2018/06/15)

忠清南道瑞山市の浮石寺の金銅観音菩薩坐像(観世音菩薩坐像)の引渡し請求訴訟控訴審の争点の一つである『結縁文』の真偽が、日本側の事実確認要請の返還で検証されなかった。

大田高等法院(高裁)第1民事部(裁判長イ・スンフン)は15日午前10時30分、307-1号法廷で大韓仏教曹渓宗浮石寺が政府を相手に提起した金銅観音菩薩坐像の引き渡し請求訴訟の控訴審弁論準備期日を開いた。

大田高裁は昨年11月頃、国際民事司法協力法第5条第1項などに基づき、金銅観音菩薩坐像の結縁文の真偽に関する事実の照会を日本裁判所に嘱託した。だが、この日、裁判所は「(日本側が)日付が空欄、韓国語と日本語の翻訳が正確でないという理由で、事実確認を返還してきた」とし「事実を確認することは難しいようだ」と話した。

結縁文の真偽は現在、浮石寺が高麗時代の浮石寺ではないという主張、仏像が偽物という主張と共に今回の控訴審の核心争点だ。結縁文の真偽の他の2つの主張は、原審と学界の研究などによって高麗時代と現在の寺刹が同じであり、仏像が真品であることが確認された。結縁文の真偽だけが残った争点であっただけに、もう残されたことは司法の判断だけだ。

裁判所は弁論準備期日で、観音像の複製品を製作して瑞山浮石寺に安置するという意見を提示したりもした。裁判所は“よけいな考え”と前提にしながら「扶余で出土した金銅大香炉があるが、扶余博物館にあるのは模造品」としながら「金銅大香炉のように複製品を作って浮石寺に安置し、仏像は日本に送って我が国の仏教文化の優秀性を伝えるのはどうだろうかと思いをしてみた」と明らかにした。

裁判が終わって会った浮石寺の住職ウォンウ僧侶は「裁判所の提案の通りにすなら、私たちの文化財を返してくれと言う根拠がなくなる。外国で国威を宣揚をしているのに返してくれと言う理由がない」とし「最終的に可否を判断するのは国民だ。司法は国民の法感情や国民の価値観を込めた判決をしなければならないと思う」と話した。

引き続き、結縁文の真偽に関連しては「結縁文があると答えれば浮石寺の所有権が認められるのであるから、日本がささいな問題で返還したと見る」とし「結縁文は学界の研究や写真で存在している。それが偽造されたものと政府側が主張している」と付け加えた。

裁判所はこの日の裁判を通じて、来る8月6日午後3時、国立文化財研究所保存科学センターで仏像に対する検証を進めることにした。

一方、大田地方法院(地裁)第12民事部は、仏像を所有主である浮石寺に引き渡すことを決めたが、同じ裁判所の他の裁判が「控訴審で争う要旨が多いだけに、引き渡してはいけないという検察の主張に理由ある」として、検察側の強制執行停止申請を認めた。(機械翻訳 若干修正)


どうせ大法院(最高裁)に行くんですから、早く判決を出してほしいですね。