(聯合ニュース 韓国語 2018/04/18)

日本裁判所が、君が代斉唱時に起立を拒否した教師に下した重い懲戒が不当だという趣旨の判決を下したと共同通信が18日、報道した。

東京高等裁判所は18日、君が代斉唱時に起立せずに懲戒処分を受けた教師らが、懲戒の取り消しを求めて提起した訴訟の控訴審で、1審と同じく教師らの手をあげた

東京都立学校の元・現職教師である原告6人は、2010~2013年の卒業式と入学式で君が代が流れる際に起立しなかったという理由で、東京都教育委員会から停職と減給、戒告(公務員に対する軽い懲戒の一種)処分を受けた

これに、これらは懲戒が不当だとして訴訟を提起し、1審裁判所は停職と減給処分の取り消しを命じた。

2審裁判所は1審裁判所と同じく「停職と減給処分は教育委員会の裁量権を逸脱している」としながら、原告の主張を受け入れた。ただし、戒告処分については「学校の秩序を守るためで妥当だ」と指摘した。

日本の最高裁判所(韓国の大法院に該当)は、去る2012年、君が代斉唱時の起立拒否と関連して、「戒告は裁量の範囲内にあるが停職・減給は慎重な考慮が必要だ」という基準を示している。

この日の判決に対して原告側は「すべての不当な処分がなくなることを求めていく」とし、控訴の方針を明らかにした

東京都教育委員会は、今回の判決が下された直後、同様の事例の教師に対して戒告処分を下し、教育現場で君が代の起立斉唱を引き続き強制するという考えを強調している

教育委員会は本日、先月6日の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったという理由で、都立千歳丘高校の男性教師(55)に対して戒告処分を下したと明らかにした。

日本の国歌である君が代は、日王の時代が永遠なことを祈願する歌詞を含んでいることから、日本軍国主義の象徴とされている。君が代は帝国主義時代、日本の国歌として使われ、敗戦後に国歌の地位を失ったが、去る1999年、再び国歌として法制化された。(機械翻訳 若干修正)