(聯合ニュース 韓国語 2018/04/13)

慰安婦少女像に『杭テロ』を行った疑惑で起訴された日本極右人物である鈴木信行氏(53)(東京都葛飾区議会議員)が、6年間、裁判に出てこないため、裁判所が検察に犯罪人引き渡し請求を検討するよう求めた。

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ソウル中央地方法院(地裁)刑事1単独イ・サンジュ部長判事は13日、名誉毀損などの容疑で起訴された鈴木氏の裁判を開いたが、彼はこの日も法廷に出てこなかった。

裁判所は「被告人が日本で控訴状と召喚状を適法に送達を受けたようだ。これおまで出席しなかったため、裁判がずっと空転している」と指摘した。

引き続き「日本と犯罪人引渡条約が締結され、発効されたと理解している」としながら「被告人に対し、法務部長官(法相)が犯罪人引渡し請求を建議するのはどうか検討することを命じる」と明らかにした。

犯罪人引き渡し法42条は、大韓民国の法律に違反した犯罪人が外国にいる場合、その外国に対し、法務部長官が犯罪人引き渡し、または緊急引き渡し拘束を請求することができると規定している。

検察側は「検討して書類で提出する」と答えた

鈴木氏は2012年6月、ソウル市鍾路区の駐韓日本大使館前の慰安婦少女像に『竹島は日本の領土』と書かれた杭を縛り付けて被害おばあさんの名誉を傷つけユン・ボンギル(尹奉吉)義士の殉国碑(石川県金沢市)にも、これと同様の『杭テロ』をした疑惑で2013年2月に起訴された。

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以後、2015年5月、京畿道広州市にある『ナヌムの家』に慰安婦被害者を侮辱する少女像の模型と『竹島は日本固有の領土』という日本語が書かれた白い杭の模型を国際郵便で送った疑惑で、2016年4月、追加起訴された。

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鈴木氏は、2013年9月の初公判から法廷に出席しておらず、裁判はずっと空転してきた。裁判所は、鈴木氏を法廷に連れてくるために拘束令状を発行したが、日本政府の非協力で執行されなかった。

次の裁判は27日午前11時に開かれる。(機械翻訳 若干修正)


検察がどう判断するか楽しみですね。

韓国が拘束していた靖国神社放火犯の中国人リュ・チャン(劉強)に対する日本側の引き渡し要求を「政治犯罪」を理由に拒絶したことを考えれば、これも当然「政治犯罪」ですよね。


犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約

第二条 引渡犯罪

1 この条約の適用上、両締約国の法令における犯罪であって、死刑又は無期若しくは長期一年以上の拘禁刑に処することとされているものを引渡犯罪とする。(略)

第三条 引渡しを当然に拒むべき事由

この条約に基づく引渡しは、次のいずれかに該当する場合には、行われない。
(略)
(c)引渡しの請求に係る犯罪が政治犯罪であると被請求国が認める場合又は引渡しの請求が引渡しを求められている者を政治犯罪について訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を科する目的で行われたものと被請求国が認める場合。この場合において、次の犯罪は、それ自体を政治犯罪と解してはならない。
(略)
(f)引渡しを求められている者を人種、宗教、国籍、民族的出身、政治的意見若しくは性を理由に訴追し若しくは刑罰を科する目的で引渡しの請求がなされていると、又はその者の地位がそれらの理由により害されるおそれがあると被請求国が認めるに足る十分な理由がある場合

第六条 自国民の引渡し

1 被請求国は、この条約に基づいて自国民を引き渡す義務を負うものではない。もっとも、被請求国は、その裁量により自国民を引き渡すことができる。

2 被請求国は、引渡しを求められている者が自国民であることのみを理由として引渡しを拒んだ場合であって、請求国の求めのあるときは、被請求国の法令の範囲内において、訴追のためその当局に事件を付託する。