(釜山日報 韓国語 2017/07/17)

議論の末に、先月30日、釜山市議会本会議を通過した、いわゆる『釜山少女像条例』と関連した市の高位幹部の発言が議論を呼んでいる。

少女像を保護できる根拠を盛り込んだ条例として知られた『釜山市日帝下の日本軍慰安婦被害者の支援及び記念事業に関する条例』について、ペク・スンヒ市女性家族局長は17日、「この条例は日本領事館前の少女像と関連のない条例」という趣旨の発言をした。ペク局長はこの日開かれた釜山市議会福祉環境委員会の業務報告で「この条例、釜山市東区の少女像と関連がないと考えている」、「造形物の管理は手続きに合わなければ不可能だ」と話した。

ペク局長は、この条例を発議したチョン・ミョンヒ市会議員が「条例制定後、釜山市がいかなる後続事業を推進しているのか」と質疑したことについて説明しながら、回答の末尾でこのように発言した。

チョン議員は「釜山と同様の少女像条例をリードして発議し、関連事業を推進中のソウル市と鍾路区は日本大使館の少女像について、造形物の寄付採納なく所有権と管理権を民間団体(韓国挺身隊問題対策協議会)に渡し、公共造形物として登録、管理する案を推進している」、「一方、釜山市は、ソウル市と180度異なる見解を示している」と指摘した。

チョン議員は「担当局長が条例案制定からわずか1か月も経たない時点で、条例の趣旨を完全に無視する発言をするのを見て驚かざるを得ない」「同日の発言について責任を最後まで問う方針」と話した。

これと関連し、ペク・スンヒ局長は「この条例は慰安婦支援に関する包括的な支援条例で、文化芸術との造形物関連条例に代わる条例ではないという趣旨の発言だった」「この条例が造形物関連条例をリードする特別条例になるためには附則や別の規定が必要な状況」と明らかにした。

この日のペク局長の発言で、可決の過程から摩擦をもたらしていた『少女像条例』に対する議論が再燃するものとみられる。(機械翻訳 若干修正)


(釜山日報 韓国語 2017/07/17)

釜山市議会では先月30日、難航の末に『平和の少女像』条例である『釜山市日帝下の日本軍慰安婦被害者の支援及び記念事業に関する条例案』を通過させた。しかし、釜山市東区の日本領事館前の少女像は撤去されたり、毀損されても依然として制度的に保護することができない状態だ。条例制定後半月以上経ったが、釜山市が少女像を公共造形物として指定していない。『平和の少女像』条例7条は、釜山市長が『(日本軍慰安婦)被害者に関する造形物の銅像などの記念物の設置支援及び管理事業』を遂行できるようにしておいた。

しかし、市はこれを無視している。日本領事館前の少女像は、設置過程が違法であるため公共の造形物指定が難しいというのである。これは条例制定の趣旨自体を否定することに近い市民たちの要求によって条例が推進されたのは、真っ先に少女像を公共造形物に指定・保護するためのものだ。『少女像に対する公共造形物指定』は江原道原州市が2015年6月に初めて決定した後、忠清北道堤川市、京畿道安養市、ソウル市鍾路区などに広がっている。市もこの隊列から外れてはならない。旧釜山港が強制動員の出発地だったという点で釜山には、2015年に開館した全国唯一の『国立日帝強制動員歴史館』まである。このような釜山は先頭に立っても足りない状況だ。

市と東区庁が責任を押し付ける姿も格好よくない。互いに「管理権を東区庁に委任した」「市から一枚の公文を受けたこともない」と転嫁する姿は見苦しい。一部の市議会議員も少女像の公共造形物指定に反対しているという。この一連の動きには、敏感な外交的事案に関わりたくないという理由などが敷かれているのだろう。全く理解できないわけではない。

しかし、いつまでも手を引いてはいられない。新政府の慰安婦問題の解決策も以前の政府と変わらないのか。ソウル市と鍾路区は協議して、少女像を設置し、条例も作り、公共造形物として指定までした。釜山はいつもこれに付いて行っている格好だ。市条例を制定したのは、それが市民の意ということだ。市民の意思に仕える一歩先行く釜山市の“歴史的な行政”を期待する。(機械翻訳 若干修正)