(毎日経済 韓国語 2017/03/29)

Q:自由韓国党ホン・ジュンピョ(洪準杓)慶尚南道知事が最近、討論会と会見などを通じて政府の12・28慰安婦合意を“闇取り引き”に比喩し、「再交渉することでもなく、協議対象でもない。私が大統領になれば合意を破棄するだろう」と話しました。果たして、慰安婦合意破棄は協議なしで破棄することができるのでしょうか?

A:本論から言えば、慰安婦合意は直ちに破棄が可能です。破棄後に国際社会から韓国政府が受ける不利益を含めて一つずつ見てみます。

国家間の合意の種類は様々です。大きい枠組みでこれをすべて『条約』と言います。その類型と格式により、条約(treaty)、憲章(charter)、協定(agreement)、協約(convention)、議定書(protocol)、了解覚書(Memorandum of Understanding)と別々に表現できます。

このうち、最も格式を気にして拘束力も強いのが両者間の政治的、外交的基本関係や地位に関する包括的な協議を記録する『条約(treaty)』です。通常、国会の批准を必要とするが、慰安婦合意の根元であり、その問題点の出発点と見ることができる『韓日間基本関係に関する条約』(1965年)(日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)がその代表的な事例です。少しこんがらがられるでしょう? 条約の中に条約があるからです。国際法によって規律される両国間の国際的合意を広い範囲ですべて『条約』と考えれば楽です。

それなら、一昨年の2015年12月28日に韓日両国の外交長官(外相)が共同で発表した『慰安婦合意』も条約と見ることができますか? 外交部によればできません。外交部関係者は「韓日慰安婦合意は、両国間の法的拘束力がある条約と見ることはできない」と話しました。政治的合意あるいは宣言に近いということでしょう。

実際、両国の外交長官は、一昨年に共同記者会見を行い『宣言文(statement)』を読むことで合意を終えました。公式の合意文を作らなかったのです

『条約法に関するウィーン協約』の第2条によれば、国際法上、条約とは〈文書の名称に関係なく、書面の形式で関連する文書によって具現される〉と明らかにしています。合意文書がない場合、合意があったといっても条約ではないのです
※「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

パク・チャンウ漢陽大法学専門大学院教授は「法的に慰安婦合意は国際法上、拘束を受ける条約でない政治的宣言に近い」とし「合意破棄はいつでも可能で、相手国の非難を聞くことはあっても国際法的に制約を受けたり、訴訟を起こされる心配はない」と伝えました。

さらにパク教授は「過去にも各国の政治的状況によって、約束が履行されない国家間の合意はたくさんあった」としました。パク教授は、政府が慰安婦合意を『条約』形態で作成しなかった理由について、国会の批准あるいは閣僚会議の議決手続きが必要な場合に負わなければならない政治的負担感を回避しようとする目的と、今後、合意破棄という“出口”が必要になり得るという考慮が作用した可能性があると分析しました。

しかし、技術的には破棄が可能でも、現実的に慰安婦合意を破棄できないのが韓国が直面している政治的現実です

イ・ウォンドク国民大国際学部教授は「慰安婦合意を破棄した場合、韓国の国際信任度と信頼度に相当な打撃があり得る」とし「破棄を叫ぶ大統領選挙走者は、合意破棄後に慰安婦問題と韓日関係をどのように解いていくのか、適当な代案も出せずにいる」と評価しました。

シン・ガクス元駐日大使も「慰安婦合意が完璧と見ることはできない」としながらも「国家間の合意を一方的に破棄した場合、その後日の暴風は少なくない」と相当な憂慮を示しました。

両国の長官が全世界に共同で発表した合意を政府が交代したからと一気に覆す場合、どんな国が韓国と国家間合意をするのかというのが専門家たちの懸念です

もちろん、慰安婦合意自体に否定的な専門家もいます。

キム・チャンロク慶北大法学専門大学院教授は「合意を破棄した場合、国の信頼度に相当な影響を及ぼすのは事実」としながらも「慰安婦合意は再検討されなければならない。これは政府が甘受して決断しなければならない問題」と話しました。

慰安婦合意に基づいて日本政府が予備費から拠出した10億円がすでに多数の慰安婦被害者おばあさんとその遺族に支給されたことも問題です。

外交部関係者は「合意を破棄した場合、この10億円を日本にどのように返すべきなのか、私たちが返すとして、日本が受け取るのかに関する部分もはっきりしない」と話しました。(機械翻訳 若干修正)