(文化日報 韓国語 2016/12/08)

『弾劾政局』で来年の大統領選挙が当初の予定(12月20日)より操り上げて行われることが確実な中、来年のカレンダーを大量注文した公共機関が、誤った大統領選挙日表記と関連し、『再印刷』『修正放棄』など様々な立場を示している

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全南大は最近、来年の新年広報用カレンダーとして注文した1万部のカレンダーに12月20日が『19代大統領選挙』と表記されているのを確認し、これを正すために部分的に再印刷することにしたと8日、明らかにした。大学側は「誤ったカレンダーを配布しないために追加費用(250万ウォン)を甘受する」と説明した。

しかし、大統領選挙日が表記されたカレンダーをすでに配布して、修正をあきらめた機関も多い。16万部と15万部の来年のカレンダーをそれぞれ配布した光州銀行と全北銀行は再印刷を事実上あきらめた。光州銀行関係者は「去る9月に来年のカレンダー製作を推進した時は今の‘弾劾政局’を予測できなかった」と述べた。

忠清北道教育庁も『大統領選挙日』が表記された2100部を学校などにすでに配布した。

現在、カレンダー印刷を推進中の機関も費用負担のために修正問題を苦悩しているとことが分かった。カレンダー製作業者関係者は「版型が違うカレンダーを製作するには多くの費用がかかるので注文量が多い機関の場合、躊躇する傾向を見せる」と述べた。(機械翻訳 若干修正)


第34条(選挙日)
①任期満了による選挙の選挙日は次の各号のとおりとする。
 1.大統領選挙はその任期満了日前70日以降の最初の水曜日
 2.国会議員選挙はその任期満了日前50日以降の最初の水曜日
 3.地方議会議員および地方自治体の長の選挙はその任期満了日前30日以降の最初の水曜日
②第1項の規定による選挙日が国民生活と密接な関連がある民俗節または公休日である時と選挙日前日や翌日が公休日である時にはその翌週の水曜日とする。(機械翻訳 若干修正)


第6条(選挙権行使の保障)
③公務員・学生又は他の人に雇用された者が選挙人名簿を閲覧したり、投票するために必要な時間は保障されなければならず、これを休務、または休業とみなさない。(機械翻訳 若干修正)

とあり、役所は〈官公署の公休日に関する規定〉により『法定公休日』にしています。