(聯合ニュース 2016/12/02)

 韓国の旧日本軍の慰安婦被害者が昨年末の慰安婦問題をめぐる日本政府との合意で精神的・物理的な被害を受けたとして韓国政府を相手取り、1人当たり1億ウォン(約910万円)の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、ソウル中央地裁で開かれた。

 地裁は政府側に対し、合意が持つ法律的な意味についてより具体的に説明するよう求めた。その上で「合意が国家間の条約なら効力が問題となるが、当時は国会での批准など条約の手続きを経ていない」として、「政府代表者間の約束なのか外交協定なのか、精密かつ緻密に明らかにしてほしい」とした。

 政府の代理人は「条約ではないと思う」と説明し、検討して書面で提出する考えを示した

 慰安婦被害者らは合意が「韓国政府が日本側との積極的な交渉を行わないのは違憲」とする2011年の憲法裁判所の決定に反し、被害者に精神的・物理的な被害を与えたとして提訴した。憲法裁判所は当時、政府が慰安婦問題解決のため、日本政府に損害賠償の責任を問わないことは慰安婦被害者の憲法上の基本権を侵害すると判断した。

 この日、原告の代理人は「合意は(韓国)政府がこれ以上何もしないとする放棄宣言」と指摘。「被害者の権利回復、賠償請求のために何もやっていない」と主張した。

 地裁は合意の性格を具体的に規定してから当事者尋問などの計画を立てることにした。


合意により日本が拠出した10億円を『賠償金』と言わずあいまいにしてきた韓国政府が、さらにあいまいにしてきた合意の位置づけをはっきりしなければならなくなったようですね。

2016年09月27日