(ヘラルド経済 韓国語 2015/03/13)

最近、全国でパク・クネ(朴槿恵)大統領と政府を批判・戯画したチラシ散布が相次ぐなか、警察が『処罰法規と対応要領』の文書を作って一線の警察署に命令したことが確認された。

これは、政府がこれまで対北朝鮮チラシ散布に対し、「防ぐ法的根拠がない」と明らかにしてきのとは対照的であるため論議が予想される。

13日、ヘラルド経済が単独入手した警察内部文書には、VIP(大統領を指す)や政府を非難・戯画したチラシ散布行為者発見時の警察の対応要領と処罰法規などが詳細に記述されている。

この文書ではチラシ散布の類型を△ビル屋上に上がって散布する場合△路上で無断で散布したり、市民に配布する場合△建物、路上などにスプレー塗料を用いて落書きする場合(グラフィティ)の3種類に分類した。

その次に、建物の屋上などに上がって無断散布した場合と建物などに誹謗性の落書きをした場合は、それぞれ建造物侵入および財物損壊容疑で現行犯逮捕が可能であると文書は手引きした。

また〈チラシ散布行為自体が軽犯罪処罰法の『広告物など無断配布』行為に該当され、処罰が可能である〉と付け加えた。つまり、処罰をしようとすれば何とか処罰できるということである。

路上でチラシを散布・配布する場合を置いては、〈チラシの内容を検討をしてこそ『名誉毀損または侮辱容疑』の適用が可能かどうか判断することができるので、ひとまず検問検索のための任意同行を要求しなさい〉と説明した。

引き続き、〈任意同行に応じず、人的事項も明らかにしない時は軽犯罪処罰法(広告物などの無断配布・罰金5万ウォン)違反容疑で現行犯逮捕できる〉としながら〈チラシや落書き内容が名誉毀損や侮辱容疑が明白な場合も現行犯逮捕できる〉と書いている。

しかし、侮辱容疑の部分は一線の警察でさえ「侮辱罪は親告罪(被害者の告訴があってこそ起訴が可能な罪)なので容疑適用が難しい」として首を横に振った

この文書についてソウル市内の警察署のある幹部は「先月末、ソウルである市民団体がチラシを撒いた後に通達された」と話した。この関係者は「(チラシ散布に対して)当然に適用する法条項がなく、このような状況にきちんと対応するようにマニュアルが降りてきたと理解している」と付け加えた。

しかし、上級機関である警察庁とソウル地方警察庁は「そのような文書を作ったことも命令したこともない」として知らない振りで一貫した。

先立って先月26日昼12時頃、江南大路のあるビル屋上である男性が江南大通りに向かってチラシ400枚余りをばら撒いて警察が捜査に着手した。

当時、印刷物にはパク大統領がタバコを咥えている挿絵と明るく笑う写真が印刷され、〈たばこ税、住民税、自動車税の引き上げに年末調整の爆弾!〉、〈(タバコ価格の引き上げで)国民が絶望している〉という文が入っていた。

一方、先月17日、国家人権委員会は対北朝鮮チラシ散布は表現の自由のため、政府が取り締まってはいけないという意見を表明したが、政府批判チラシ散布に対する警察の捜査については何の立場も出していない。(機械翻訳 若干修正)

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