(京都新聞 214/03/05)

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)京都府本部が入る「京都朝鮮会館」(京都市右京区)の建物と敷地を、市が差し押さえていることが4日、分かった。市が続けていた税の免除などの措置を京都地裁が違法と判断したため、多額の固定資産税が発生し、同会館の所有会社が滞納したことが原因という。

 登記簿によると、会館は約1700平方メートルの敷地に建つ鉄筋6階建てのビル会館に本社を置く不動産管理会社「新栄商事」が所有し、朝鮮総連京都府本部などが入る。

 市は、集会所に該当し一定の公共性が認められるなどの理由から、1984年度以降、同会館など朝鮮総連関連施設に対する固定資産税を免除、減免してきた。

 しかし、2012年2月に京都地裁が市の措置を違法とする判決を出した。このため、新栄商事は09年度から4年分の固定資産税として約2千万円を市に支払うことになった。

しかし、資金不足で一度に支払いができず、市が12年11月に差し押さえたという


 関係者によると、同社は市と協議の上、差し押さえの解除に向けて滞納分を返済中という。ただ、同会館の建物と土地は、整理回収機構(RCC)も債権を持ち、市の差し押さえが解除されても競売の可能性は残る。

 朝鮮総連京都府本部は「現在は新栄商事が適切に固定資産税を支払っていると聞いている」とコメントした。


 朝鮮総連施設の免税は違法判決 
(NHK 2012/02/24

朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会の京都市内の関連施設の固定資産税などの課税が免除されていることが違法かどうかが争われた裁判で、京都地方裁判所は、「朝鮮総連の関係者以外が利用できる施設とは考えにくい」と述べ、免除は違法だという判断を示しました。

この裁判は、京都市内の8つの区にある18の朝鮮総連の関連施設の土地や建物に対する固定資産税や都市計画税などが免除されていることが違法かどうかが争われていたものです。

24日の判決で京都地方裁判所の瀧華聡之裁判長は「それぞれの区役所は施設の使用状況を確認する際、朝鮮総連側から写真撮影を断られたまま内部の確認もしておらず、実態を裏付ける十分な調査はしていなかった」と述べました。 

その上で「施設の中には北朝鮮の当時のキム・ジョンイル総書記の肖像画が飾られるなど朝鮮総連の関係者以外が使える施設とは考えにくく公益性もない」と指摘し、8つの区の区長が課税を免除したのは違法だという判断を示しました。

 朝鮮総連課税免除は違法 京都地裁判決 
(京都新聞 2012/02/25

朝鮮総連京都府本部などの関連施設について京都市が2008~09年度に固定資産税などを賦課徴収しなかったことの違法性が問われた訴訟の判決が24日、京都地裁であり、瀧華聡之裁判長は「市側は法令の解釈適用を誤り、公金の賦課徴収を怠った」として課税免除が違法との判断を示した。

瀧華裁判長は、地方税法や市税条例に基づき、公益上の理由がある場合に限って課税免除ができると指摘。「市による関連施設の使用状況調査は不十分で、朝鮮総連と無関係の住民が利用できるよう運営されていたとも考え難い」と述べた。

判決によると、市は1984年度から関連施設に対する課税を免除してきた。10年度以降は実地調査結果を踏まえ、一部施設に賦課徴収している。

京都市資産税課は「判決理由を精査して対応する」としている。

 
支払えなったんではなく、支払わなかったんでは?

それにしても500万円/年以上も免除・減免し続けてきていたんですね・・・・・・


2013年08月11日


拉致と朝鮮総連―在日!民団!日本!韓国!よ この悪辣な蛮行をいつまで放置・傍観・黙認するのか!北政権のスパイ工作
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